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更新日:2015年4月2日

外国人高齢者給付金

 

概要

福岡市に居住する外国人等で、老齢基礎年金(国民年金)制度に加入できず、無年金の状態にある高齢者に対し、支給するものです。

 

支給内容

月額10,000円

 

支給制限

次のいずれかに該当するときは、支給できません。

  1. 生活保護を受給しているとき
  2. 公的年金を受給しているとき
  3. 他の地方自治体から同様の趣旨の給付金を受けているとき
  4. 本市の外国人重度心身障害者給付金を受給しているとき
  5. 老人福祉法に規定する養護老人ホームに入所しているとき
  6. 中国残留邦人等支援法に規定する支援給付を受給しているとき

 

対象者

本市に住民登録を行っている人で、次のいずれかの条件に該当し、公的年金の受給資格期間を制度上満たすことができない人。

  1. 大正15年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録を行っていた人のうち、永住又は特別永住許可を受けている人。
  2. 大正15年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日前から日本国内で住民登録をしていた人のうち、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した人。

 

申請方法

詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

 

こんな時は届出が必要です

受給者は、毎年7月中に、当該年の7月1日現在の状況を現況届により届け出る必要があります。

  1.  受給者若しくは受給者と生計を同じくしている者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、すみやかに届け出る必要があります。 
    1. 死亡したとき 
    2. 対象者要件に該当しなくなったとき。 
    3. 支給制限事項に該当するとき 
    4. 住所又は氏名を変更したとき

お問い合わせ

各区保健福祉センター福祉・介護保険課