外国人高齢者給付金
概要
福岡市に居住する外国人等で、老齢基礎年金(国民年金)制度に加入できず、無年金の状態にある高齢者に対し、支給するものです。
支給内容
月額10,000円
支給制限
次のいずれかに該当するときは、支給できません。
- 生活保護を受給しているとき
- 公的年金を受給しているとき
- 他の地方自治体から同様の趣旨の給付金を受けているとき
- 本市の外国人重度心身障害者給付金を受給しているとき
- 老人福祉法に規定する養護老人ホームに入所しているとき
- 中国残留邦人等支援法に規定する支援給付を受給しているとき
対象者
本市に住民登録を行っている人で、次のいずれかの条件に該当し、公的年金の受給資格期間を制度上満たすことができない人。
- 大正15年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録を行っていた人のうち、永住又は特別永住許可を受けている人。
- 大正15年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日前から日本国内で住民登録をしていた人のうち、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した人。
申請方法
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
こんな時は届出が必要です
受給者は、毎年7月中に、当該年の7月1日現在の状況を現況届により届け出る必要があります。
- 受給者若しくは受給者と生計を同じくしている者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、すみやかに届け出る必要があります。
- 死亡したとき
- 対象者要件に該当しなくなったとき。
- 支給制限事項に該当するとき
- 住所又は氏名を変更したとき
お問い合わせ
各区保健福祉センター福祉・介護保険課