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更新日:2025年1月14日

介護保険料は社会保険料控除の対象になります

 1月から12月までの1年間に納付した介護保険料は、所得税や市県民税の確定申告の際に、社会保険料控除の対象となります。
 1年間に納付した介護保険料の金額は次の方法でご確認ください。

 

◆納付した介護保険料の確認方法

 

(1)老齢・退職年金(課税年金)からの天引き(特別徴収)で納付された場合

 1月に年金保険者(日本年金機構)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の金額」欄に、令和6年1月~令和6年12月までに年金から天引きされた社会保険料額(介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の合計額)が記載されています。また、「適用」欄には、その内訳が記載されています。

 

(2)遺族・障害年金(非課税年金)からの天引き(特別徴収)で納付された場合

 

 遺族・障害年金(非課税年金)の場合は「公的年金等の源泉徴収票」が送付されませんので、1月下旬頃に福岡市から「介護保険料の納付済額のお知らせ」を送付します。

 

(3)納付書又は口座振替等(普通徴収)で納付された場合

 

 1月下旬頃に福岡市から「介護保険料の納付済額のお知らせ」を送付します。
 なお、納付書払いの方はお手持ちの領収書でも確認できます。

 

 ※納付書で納付された場合は、「納付済」の連絡が福岡市へ届くのが数日間遅れることがありますので、12月末頃に納付書で納付された場合は、「介護保険料の納付済額のお知らせ」に記載されている金額と、実際に納付した金額が異なることがあります。その場合は、お手持ちの領収書をご確認の上、実際に納付した金額で確定申告を行ってください。

 

 

 

◆「介護保険料の納付済額のお知らせ」について

 

 

  • 「介護保険料の納付済額のお知らせ」には、令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日まで)に納付いただいた介護保険料が記載されています。
    年の途中で納付方法が変更になった場合(【例】普通徴収(納付書・口座振替等での納付)から特別徴収(年金天引き)に変更になった場合など)は、それぞれの納付済額を合計した金額を記載しています。
  • 保険料額の変更等により納めすぎとなった保険料は、ご本人(又はご遺族)へお返ししますので、その分は差し引いた金額で納付済額を記載しています。
  • 年間(令和6年中)を通して、全額を課税年金から天引き(上記(1))により納付いただいた場合は、年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」により年間の納付済額を確認することができますので、「介護保険料の納付済額のお知らせ」は送付されません。なお、送付を希望される場合は、各区保健福祉センタ―「福祉・介護保険課」へご連絡ください。

 

◆その他

 

  • 社会保険料控除の対象になるのは1月から12月までに納付いただいた金額ですので、介護保険料の決定通知書に記載されている金額(4月から翌年3月までの保険料額)とは必ずしも一致しません。
  • 税の確定申告や還付申告に関することについては、税務署へお問い合わせください。