令和5年度(令和4年度からの繰越含む)補助事業に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告について(令和7年6月4日〆)
概要
令和5年度分(令和4年度からの繰越含む)の下記補助金を利用された補助事業者は、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、すみやかに福岡市へ報告する必要があります。なお、対象となる補助事業者については、法人宛に下記依頼文を郵送しております。
・依頼文 (145kbyte)
(PDF:222KB)
【対象事業】
- (1)地域密着型サービス整備助成事業(ハード補助)
- (2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(ソフト補助)
- (3)定期借地権設定のための一時金の支援事業
- (4)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
- (5)認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(大規模修繕等分)
- (6)非常用自家発電設備整備
- (7)ブロック塀等改修整備
【報告要領】
- (1)報告対象
すべての事業者
(消費税の課税事業者でない場合や、返還額が0円の事業者でも報告書の提出は必要です)
- (2)報告の時期
依頼文の期日までに提出すること。難しい場合は提出可能時期を事前に連絡の上、消費税の確定申告後、概ね1ヶ月以内を目途に速やかに行うこと。
詳細は依頼文および様式をご覧ください。
【提出書類について】
【提出期限及び提出方法について】
令和7年6月4日(水曜日)(期限厳守)
メールにてご提出をお願いいたします。
※別紙概要(様式2)はExcel 形式のまま送付してください。
提出先メールアドレス:kaigo-keikaku@city.fukuoka.lg.jp
【注意事項】
- 返還額の計算作業にあたっては、税理士等に相談して報告書を作成してください。
- 当課所管以外の補助金に係る仕入控除税額報告の取扱いについては、各補助金の所管部署にご確認をお願いします。
【問い合わせ先】