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更新日: 2015年12月24日

マイナンバー制度開始に伴う介護保険の申請手続の変更について(事業所向け)

介護保険の手続におけるマイナンバーの記載について

平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い,マイナンバーが必要な手続では,成りすまし等の不正行為を防止するために,本人確認の実施が義務づけられます。
そのため,介護保険の手続の際には
「手続をする人(被保険者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」
「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」
が必要になります。

※マイナンバーの記載が必要な申請書・届出書については,「マイナンバー記載事務・身元確認書類一覧 (179kbyte)pdf」をご覧ください。

※本人確認については,「マイナンバー制度開始後の介護保険の手続 」をご覧ください。

事業所が代行者として手続を行う場合の変更点

これまでは介護保険被保険者証の添付のみで受付可能でしたが,マイナンバー制度開始後は,

  • (1)被保険者本人のマイナンバー(被保険者本人の個人番号カードの写し,または通知カードの写し)
  • (2)被保険者本人の身元確認書類(被保険者本人の個人番号カードの写し,または身元確認書類)

の2つを提示する必要があります。通知カードの写しと身元確認書類の写しを被保険者本人から預かってください。

  • ※1)個人番号カード(通知カードとは異なり,写真付きのもの)の写し(両面)を被保険者本人から受け取る場合は,他の身元確認書類は不要です。
  • ※2)身元確認書類について,介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の2点を提示すれば,身元確認の要件を満たしますが,提示が困難な場合は「マイナンバー記載事務・身元確認書類一覧」に記載の身元確認書類の写しを必ず提示してください。
  • ※3)郵送で手続する場合は,(1),(2)の書類の写しを同封してください。

代理人として手続を行う場合

代行者でなく代理人として手続を行う場合は,(2)の書類の代わりに代理人本人の身元確認書類の提示,及び代理権の確認できる書類(原本:委任状など)の提示が必要となります。

各手続における取扱い

マイナンバーの記載及び本人確認が必要な手続のうち以下の手続については,本人確認や代理人などの取扱いが異なります。

1.要介護(更新)認定等に関する申請を代理する場合について

以下の認定に関する申請を代理する場合は,申請書で代理権の確認を行っているため,委任状は不要です。

  • 要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請
  • 要介護(要支援)認定区分変更・要支援者の要介護認定申請
  • 介護保険サービスの種類指定変更申請

※上記の申請と併せて,下記(2)を除く資格や給付に関する他の申請を行う場合は,資格や給付の申請に関しての委任状が必要です。

2.要介護(要支援)認定申請と併せて行う被保険者証の再交付申請手続について

手続代行者または代理人として,要介護(要支援)認定申請と併せて被保険者証の再交付申請を行う場合は,マイナンバーを確認できる書類,身元確認書類,及び代理権を確認できる書類(代理人の場合)の提示は不要です。

※要介護(要支援)認定とは別に被保険者証の再交付申請を行う場合は,確認書類の提示が必要です。

3.申請(届出)義務者以外の個人番号の取扱いについて

申請(届出)義務者以外の方のマイナンバーを申請書に記載する以下の手続については,申請(届出)者が本人確認を行っているとみなすため,申請(届出)者以外の方の番号確認書類や身元確認書類の提示は不要です。

  • 介護保険資格取得・異動・喪失の届出
  • 介護保険住所地特例適用・変更・終了の届出
  • 介護保険高額介護(予防)サービス費の支給申請
  • 高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請及び自己負担額証明書の交付申請
  • 介護保険負担限度額の認定申請(市民税課税者への特例減額措置を含む)

※高額介護(予防)サービス費支給に係る基準収入額適用の申請については,申請書に記載されている被保険者全員の番号確認書類と身元確認書類が必要です。

マイナンバーが記載された申請書を一時的に預かる場合,廃棄処理する場合

マイナンバーの記載された申請書等を一時的に預かる場合など事業所で一時保管する場合は,鍵付きの保管庫で管理するなど厳重な管理をお願いします。
また,廃棄処理する場合は,確実にシュレッダー処理をしてください。

参考資料(国からの事務連絡等)

お問合せ

お住まいの区の福祉・介護保険課