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更新日:2025年7月10日

(令和7年8月施行)介護老人保健施設・介護医療院等における室料相当額控除適用について

概要

このページでは、令和7年8月から開始される介護老人保健施設・介護医療院等の居住費見直しについて案内しています。
対象施設の多床室では、室料相当額控除の導入に伴い居住費の基準費用額が引き上げられます。
ただし、介護保険負担限度額認定の第1~3段階の方は利用者負担額に変更はありません。

 

【厚生労働省】令和7年8月からの室料相当額控除について .pdf(PDF:244KB)

対象の施設

  • 「その他型」又は「療養型」の介護老人保健施設の多床室
  • 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室

(注1)療養室の1人あたり床面積は8平方メートル以上必要

(注2)短期入所療養介護も同様

 

控除の単位

該当の多床室について、基本報酬から室料相当額(-26単位/日)を控除します。

 

室料負担

該当施設の多床室利用における居住費の基準費用額が、1日あたり260円増額されます。ただし、介護保険負担限度額認定における利用者負担段階第1~3段階の人は、補足給付により、利用者負担額は増加しません。