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更新日:2025年7月10日

(令和7年8月施行)介護老人保健施設・介護医療院等における室料相当額控除適用について

概要

令和6年度介護報酬改定によって、令和7年8月1日から一定の要件を満たす介護老人保健施設及び介護医療院において、
室料相当額控除の適用が開始されます。これによって、対象施設の利用者における居住費の基準費用額が引き上げられます。

 

【厚生労働省】令和7年8月からの室料相当額控除について .pdf(PDF:244KB)

対象の施設

  • 「その他型」又は「療養型」の介護老人保健施設の多床室
  • 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室

(注1)療養室の1人あたり床面積は8㎡以上必要

(注2)短期入所療養介護も同様

 

控除の単位

該当の多床室について、基本報酬から室料相当額(▲26単位/日)を控除します。

 

室料負担

該当施設の多床室利用における居住費の基準費用額が、1日あたり260円増額されます。ただし、介護保険負担限度額認定における利用者負担段階第1~3段階の人は、補足給付により、利用者負担額は増加しません。