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更新日:2026年7月17日

申請中に亡くなられた場合

申請中の手続きに関してご案内しますので、福岡市要介護認定事務センターまでご連絡いただきますようお願いいたします。

新規申請・区分変更申請の場合

亡くなられる前までに認定調査が完了し、主治医意見書の提出を受けることができた場合で、すでに介護サービスを利用されているなど認定結果を必要とする場合には、手続きを継続します。
亡くなられる前までに認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため、手続きを継続することはできません。暫定ケアプランにもとづく介護保険サービスを利用していた場合、全額(区分変更申請の場合、上限額を超える部分)が自己負担となります。

更新申請の場合

更新前の認定の有効期間中に亡くなられた場合は、現在の有効期間までとなり更新はできません。
更新前の認定の有効期間満了後に亡くなられた場合には、「新規申請・区分変更申請」と同様の取扱いとなります。

お問合せ

福岡市要介護認定事務センター
〒810-0072

福岡市中央区長浜3丁目11-3-505
電話:092-711-6030
FAX:092-711-6524