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更新日: 2021年5月21日

介護保険資金貸付事業


概要

高額介護(予防)サービス費の支給対象となる方に,保険給付の支給前に当該サービスに係る利用者負担金の支払いに必要な資金を無利子で貸し付けます。


内容

貸付対象

・介護サービスまたは介護予防サービス費の利用者負担
1か所のサービス事業者または1か所の介護保険施設における1割,2割又は3割の利用者負担が高額介護(予防)サービス費の支給対象となる上限額を超える部分。


貸付額

保険給付相当額
・介護サービスまたは介護予防サービス費の利用者負担…高額介護(予防)サービス費として支給される見込額


貸付を受けることができない場合

次のような場合には,貸付を受けることができません。
・介護保険料の滞納がある場合(特別な事情を除く)
なお,介護保険料の滞納の解消後は貸付は可能となります。
また,申請書を受け取った後に介護保険料を滞納すると,介護保険料の滞納の解消がなされるまで貸付を受けることができません。


代理申請の場合の本人の同意確認について

介護保険資金貸付事業資金貸付の利用に際して,申請される方の住所,氏名,これまでに支給した給付費,高額介護(予防)サービス費の上限額など,要件に該当しているかを確認のうえ,住所,氏名などを申請書に記載してから,申請書をお渡ししています。
そのため,事業所など代理の方での申請行為については,個人情報を適切に取扱うため,書面などで本人の同意の確認が必要となります。
・介護保険資金貸付事業資金貸付の同意書(参考様式)
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。


貸付方法

貸付金は,サービス事業者などへ直接振り込みます。


償還方法

申請者に支給される保険給付金(高額介護(予防)サービス費)により相殺し償還します。
※償還手続きは,貸付申請の際の「償還手続きの書類」により,区福祉・介護保険課で行いますので,あらためて手続きをする必要はありません。


申請に必要なもの

  1. 介護保険資金貸付事業資金貸付申請書兼代理人届(窓口にあります)
  2. 被保険者証
  3. 領収証

申請・お問い合わせ窓口

お住いの区の保健福祉センター福祉・介護保険課