このページでは、介護保険資金貸付事業について案内しています。
高額介護(予防)サービス費の支給対象となる被保険者は、本制度を利用できます。
サービス利用料の支払いに必要な資金を、保険給付が支給される前に無利子で貸し付けます。
貸付対象、申請方法、必要書類を掲載しています。
貸付金はサービス事業者等へ直接支払われます。
・介護サービスまたは介護予防サービス費の利用者負担
1か所のサービス事業者または1か所の介護保険施設における1割、2割又は3割の利用者負担が高額介護(予防)サービス費の支給対象となる上限額を超える部分。
一定の利用者負担上限を超えて、高額介護(予防)サービス費として月ごとに支給される額相当
次のような場合には、貸付を受けることができません。
・介護保険料の滞納がある場合(特別な事情を除く)
なお、介護保険料の滞納の解消後は貸付は可能となります。
また、申請書を受け取った後に介護保険料を滞納すると、介護保険料の滞納の解消がなされるまで貸付を受けることができません。
介護保険資金貸付事業資金貸付の利用に際して、申請される方の住所、氏名、これまでに支給した給付費、高額介護(予防)サービス費の上限額など、要件に該当しているかを確認のうえ、住所、氏名などを申請書に記載してから、申請書をお渡ししています。
そのため、事業所など代理の方での申請行為については、個人情報を適切に取扱うため、書面などで本人の同意の確認が必要となります。
・介護保険資金貸付事業資金貸付の同意書(参考様式)
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。
貸付金は、サービス事業者などへ直接振り込みます。
申請者に支給される保険給付金(高額介護(予防)サービス費)により相殺し償還します。
※償還手続きは、貸付申請の際の「償還手続きの書類」により、区福祉・介護保険課で行いますので、あらためて手続きをする必要はありません。