介護認定審査会の判定にもとづいて、介護保険の対象とならない「非該当」、介護予防が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」までの区分に分けて認定します。
認定結果については、原則として、市が申請を受理した日から30日以内に通知をすることになっています。
「要支援1・2」の認定を受けた人は、状態の維持・改善の可能性が高いと考えられるため、介護予防サービスの対象となります。
| 要支援1 | 社会的支援を部分的に要する状態 |
| 要支援2 | 重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的支援を要する状態 |
「要介護1~5」の認定を受けた人は、自立した日常生活を営むことができるよう、介護サービスの対象となります。
| 要介護1 | 心身の状態が安定していないか、認知症等により部分的な介護を要する状態 |
| 要介護2 | 軽度の介護を要する状態 |
| 要介護3 | 中度の介護を要する状態 |
| 要介護4 | 重度の介護を要する状態 |
| 要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |
| 非該当 | 要支援1・2と要介護1~5に該当しない人 |
※ 高齢者に対する健康づくりのための講座や、生活機能が低下し、近い将来介護が必要になるおそれがある人に対する運動機能向上などの介護予防プログラムがあります。
認定の有効期間の満了日は、原則として新規・変更の場合は6ヶ月後、更新の場合は12ヶ月後の月末です。なお、心身の状況の急速な重度化が予測される場合は、有効期間は3ヶ月まで短縮されることがあり、心身の状況が長期的に安定していると判定される場合は、有効期間は48ヶ月まで延長されることがあります。
認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送付されます。それぞれ記載されている内容を確認しておきましょう。
要介護認定の結果への疑問や納得できない場合は、福岡市要介護認定事務センターに電話でご相談ください。その上で不服がある場合は、福岡県が設置する「介護保険審査会」に審査請求することができます。
福岡市要介護認定事務センター
〒810-0072
福岡市中央区長浜3丁目11番3号505号室
電話:092-711-6030
FAX:092-711-6524