介護保険のサービスを利用するには,申請をし、要介護認定を受ける必要があります。サービスを利用するまでの手順をみてみましょう。
介護保険のサービスを利用する人は、福岡市要介護認定事務センターへ申請書を郵送するか、または福岡市要介護認定事務センター支部(各区福祉・介護保険課に隣接)で要介護認定の申請をしてください。
介護保険課の認定調査員や、調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が、事前に日程を確認のうえ、自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。 訪問調査の結果をもとに、全国一律のコンピュータソフトを用いて一次判定を行います。
福岡市要介護認定事務センターから、本人の主治医に依頼して、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに「福岡市介護認定審査会」で、介護の必要性や要介護度について審査を行います。
介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1〜5」までの区分に認定し、その結果をお知らせします。
認定結果をもとに、心身の状況等に応じたケアプランを、居宅介護支援事業所、又はいきいきセンターふくおかのケアマネジャーに作成してもらいます。
ケアプランにもとづいて、介護保険のサービスを利用します。
福岡市要介護認定事務センター
〒810-0072
福岡市中央区長浜3丁目11番3号505号室
電話:092-711-6030
FAX:092-711-6524