介護保険のサービスを利用する手順
内容
介護保険のサービスを利用するには、申請をして要介護認定を受ける必要があります。
サービスを利用するまでの手順は次のとおりです。
サービスを利用するまでの手順
- 申請する
介護保険のサービスを利用する人は、福岡市要介護認定事務センターへ申請書を郵送するか、または各区役所にある福岡市要介護認定事務センター支部で要介護認定の申請をしてください。オンライン申請も可能です。
- 訪問調査
福岡市の職員や、調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が、事前に日程を調整のうえ、自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。
- 主治医意見書
福岡市から、本人の主治医に依頼して、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
- 介護認定審査会
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに「福岡市介護認定審査会」で、要介護度などについて審査を行います。
- 要介護・要支援認定結果の通知
介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」までの区分に認定し、その結果をお知らせします。
- ケアプランの作成
認定結果をもとに、心身の状況等に応じたケアプランを、指定介護予防支援事業者(いきいきセンターふくおか等)または居宅介護支援事業者に作成してもらいます。
- サービス利用開始
ケアプランにもとづいて、介護保険のサービスを利用します。
認定前にサービスを利用したときは・・・
要介護認定の効力は、申請日にさかのぼりますので、申請日から認定日までの間でも暫定ケアプランを作成し、それにもとづく介護保険のサービスを利用できます。
ただし、認定の結果が暫定ケアプランで想定した要介護度より低い、もしくは「非該当」であった場合、その分の費用は全額自己負担となります。
お問合せ
福岡市要介護認定事務センター
〒810-0072
福岡市中央区長浜3丁目11番3号505号室
電話:092-711-6030
FAX:092-711-6524