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更新日:2026年7月17日

介護保険のサービスを利用する手順

内容

介護保険のサービスを利用するには、申請をして要介護認定を受ける必要があります。

サービスを利用するまでの手順は次のとおりです。

 

サービスを利用するまでの手順

  1. 申請する
    介護保険のサービスを利用する人は、福岡市要介護認定事務センターへ申請書を郵送するか、または各区役所にある福岡市要介護認定事務センター支部で要介護認定の申請をしてください。オンライン申請も可能です。
  2. 訪問調査
    福岡市の職員や、調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が、事前に日程を調整のうえ、自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。 
  3. 主治医意見書
    福岡市から、本人の主治医に依頼して、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
  4. 介護認定審査会
    訪問調査の結果と主治医意見書をもとに「福岡市介護認定審査会」で、要介護度などについて審査を行います。
  5. 要介護・要支援認定結果の通知
    介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」までの区分に認定し、その結果をお知らせします。
  6. ケアプランの作成
    認定結果をもとに、心身の状況等に応じたケアプランを、指定介護予防支援事業者(いきいきセンターふくおか等)または居宅介護支援事業者に作成してもらいます。
  7. サービス利用開始
    ケアプランにもとづいて、介護保険のサービスを利用します。

認定前にサービスを利用したときは・・・

要介護認定の効力は、申請日にさかのぼりますので、申請日から認定日までの間でも暫定ケアプランを作成し、それにもとづく介護保険のサービスを利用できます。
ただし、認定の結果が暫定ケアプランで想定した要介護度より低い、もしくは「非該当」であった場合、その分の費用は全額自己負担となります。

お問合せ

福岡市要介護認定事務センター

〒810-0072
福岡市中央区長浜3丁目11番3号505号室
電話:092-711-6030
FAX:092-711-6524