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更新日:2018年8月6日

保険料は大切な財源です

このページでは、介護保険料が介護保険制度を支える大切な財源であることを説明します。

介護保険制度は、40歳以上の人が負担する保険料と、国・県・市の負担金で成り立っている社会保険制度です。

制度を健全に運営していくため、保険料の納付にご協力をお願いいたします。

介護保険サービスを利用する人は、費用の1割、2割または3割を負担し、残りは保険料や公費でまかなわれます。

災害などの特別な事情がないまま保険料の滞納が続くと、介護保険サービス利用時に給付制限を受けることがあります。

保険料の納付や相談については、お住まいの区の福祉・介護保険課へお問い合わせください。

介護保険の財源

利用者負担の1割、2割又は3割
1割、2割又は3割
介護保険のサービスの利用者負担

(補足)利用者負担の割合については、「介護保険のサービス費用負担について」をご覧ください。

 

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割引される(残りの)7~9割
7~9割の中の区分 保険料 公費
第1号 第2号
介護給付費 在宅サービス費等 23% 27% 約25% 12.5% 12.5%
施設サービス費等 23% 27% 約20% 17.5% 12.5%
地域支援事業費 介護予防・日常生活
支援総合事業費
23% 27% 約25% 12.5% 12.5%
包括的支援事業費・
任意事業費
23% 0% 38.5% 19.25% 19.25%

調整交付金で市町村の格差が調整されます

75歳以上の高齢者の比率が高い市町村や、所得が全国平均よりも低い水準にある市町村についても、介護保険の財源が不足するということのないよう、調整交付金で格差が調整されます。

保険料を納めないでいると

災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置がとられます。納め忘れに注意しましょう。

  • 1年間保険料を滞納した場合は、介護保険のサービスの費用がいったん全額自己負担になります。保険証には「支払方法変更の記載」が行われます。
  • 1年6か月間滞納した場合は、一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分の保険料を差し引くことがあります。
  • 2年以上保険料を滞納した場合は、介護保険のサービスを利用するときに保険料未納期間に応じて保険給付が7割(通常3割負担の人は6割)に引き下げられたり、高額介護(予防)サービス費および高額医療合算介護(予防)サービス費などの支給が受けられなくなります。

お問い合わせ先

お住まいの区の福祉・介護保険課