このページでは、介護保険料が介護保険制度を支える大切な財源であることを説明します。
介護保険制度は、40歳以上の人が負担する保険料と、国・県・市の負担金で成り立っている社会保険制度です。
制度を健全に運営していくため、保険料の納付にご協力をお願いいたします。
介護保険サービスを利用する人は、費用の1割、2割または3割を負担し、残りは保険料や公費でまかなわれます。
災害などの特別な事情がないまま保険料の滞納が続くと、介護保険サービス利用時に給付制限を受けることがあります。
保険料の納付や相談については、お住まいの区の福祉・介護保険課へお問い合わせください。
| 1割、2割又は3割 |
|---|
| 介護保険のサービスの利用者負担 |
(補足)利用者負担の割合については、「介護保険のサービス費用負担について」をご覧ください。
| 7~9割の中の区分 | 保険料 | 公費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 国 | 県 | 市 | ||
| 介護給付費 | 在宅サービス費等 | 23% | 27% | 約25% | 12.5% | 12.5% |
| 施設サービス費等 | 23% | 27% | 約20% | 17.5% | 12.5% | |
| 地域支援事業費 | 介護予防・日常生活 支援総合事業費 |
23% | 27% | 約25% | 12.5% | 12.5% |
| 包括的支援事業費・ 任意事業費 |
23% | 0% | 38.5% | 19.25% | 19.25% | |
75歳以上の高齢者の比率が高い市町村や、所得が全国平均よりも低い水準にある市町村についても、介護保険の財源が不足するということのないよう、調整交付金で格差が調整されます。
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置がとられます。納め忘れに注意しましょう。