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更新日:2018年4月1日

みんなで支え合う制度です

介護保険は、介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、社会全体で支え合う制度です。

福岡市にお住まいの40歳以上のみなさんが被保険者となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部を支払うことで介護サービスを利用できるしくみになっています。

こちらのページでは、介護保険制度のしくみをはじめ、福岡市(保険者)の役割、加入者の負担とサービス利用の流れなど、介護保険制度の基本的な内容について解説しています。

介護保険制度のしくみ

介護保険制度の仕組みとお金の流れを説明しています。主な関係機関、関係者は「福岡市(保険者)」「被保険者(40歳以上の人)」「医療保険者」「社会保険診療報酬支払基金」「サービス事業者」です。福岡市は介護保険制度を運営し、要介護認定の実施やサービス事業者の指定、サービスの質の向上などを担っています。40歳以上の人は介護保険の被保険者となり、次の2種類に分かれます。65歳以上の人は、第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者となっています。被保険者は保険料を納め、介護が必要になった場合は要介護認定を申請し、認定結果に応じて介護サービスを利用します。利用時には所得に応じて1割~3割の利用料を負担します。第1号被保険者の保険料は、年金からの天引きや口座振替などにより市へ納められます。第2号被保険者の保険料は、健康保険組合や国民健康保険などの医療保険者が徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通じて市町村へ交付されます。要介護認定を受けた人は、指定を受けた社会福祉法人や民間企業などのサービス事業者から介護保険サービスの提供を受けます。利用者は利用料を支払い、福岡市から事業者へ介護報酬が支払われます。介護保険の財源は、公費(税)50%と保険料50%で構成されています。公費50%の内訳は、国が25%、福岡県が12.5%、福岡市が12.5%となっています。保険料50%の内訳は、65歳以上の人(第1号被保険者)が23%、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)が27%となっています。

 

制度の運営

福岡市は介護保険制度を運営し、要介護認定の実施やサービス事業者の指定、サービスの質の向上などを担っています。 

被保険者

40歳以上の人は介護保険の被保険者となり、次の2種類に分かれます。

40歳の誕生日の前日が属する月から被保険者となります。介護保険に加入するための手続きは特に必要ありません。

  • 第1号被保険者:65歳以上の人
  • 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人

被保険者は保険料を納め、介護が必要になった場合は要介護認定を申請し、認定結果に応じて介護サービスを利用します。利用時には所得に応じて1割~3割の利用料を負担します。

保険料の流れ

第1号被保険者の保険料は、年金からの天引きや口座振替などにより市へ納められます。第2号被保険者の保険料は、健康保険組合や国民健康保険などの医療保険者が徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通じて市町村へ交付されます。 

サービス提供の流れ

要介護認定を受けた人は、指定を受けた社会福祉法人や民間企業などのサービス事業者から介護保険サービスの提供を受けます。利用者は利用料を支払い、福岡市から事業者へ介護報酬が支払われます。 

費用負担の仕組み

介護保険の財源は、公費(税)50%保険料50%で構成されています。 

公費50%の内訳は次のとおりです。

  • 国:25%
  • 福岡県:12.5%
  • 福岡市:12.5%

保険料50%の内訳は次のとおりです。

  • 65歳以上の人(第1号被保険者):23%
  • 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者):27%

お問合せ

お住まいの区の福祉・介護保険課