介護保険は、介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、社会全体で支え合う制度です。
福岡市にお住まいの40歳以上のみなさんが被保険者となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部を支払うことで介護サービスを利用できるしくみになっています。
こちらのページでは、介護保険制度のしくみをはじめ、福岡市(保険者)の役割、加入者の負担とサービス利用の流れなど、介護保険制度の基本的な内容について解説しています。

福岡市は介護保険制度を運営し、要介護認定の実施やサービス事業者の指定、サービスの質の向上などを担っています。
40歳以上の人は介護保険の被保険者となり、次の2種類に分かれます。
40歳の誕生日の前日が属する月から被保険者となります。介護保険に加入するための手続きは特に必要ありません。
被保険者は保険料を納め、介護が必要になった場合は要介護認定を申請し、認定結果に応じて介護サービスを利用します。利用時には所得に応じて1割~3割の利用料を負担します。
第1号被保険者の保険料は、年金からの天引きや口座振替などにより市へ納められます。第2号被保険者の保険料は、健康保険組合や国民健康保険などの医療保険者が徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通じて市町村へ交付されます。
要介護認定を受けた人は、指定を受けた社会福祉法人や民間企業などのサービス事業者から介護保険サービスの提供を受けます。利用者は利用料を支払い、福岡市から事業者へ介護報酬が支払われます。
介護保険の財源は、公費(税)50%と保険料50%で構成されています。
公費50%の内訳は次のとおりです。
保険料50%の内訳は次のとおりです。