令和8年度介護保険料の特例措置について掲載しています。対象となる方、特例措置の内容及び特例減免の取り扱いをご確認ください。
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これに伴い、国において介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料の算定に関する特例措置が設けられました。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす場合
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、令和8年度市民税が「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
令和7年度及び令和8年度のいずれも市民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を適用しないものとして算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市民税の情報に基づき対象者を判定し、自動的に適用します。特例減免後の介護保険料額を通知しますので、お手続きは不要です。
本特例措置は、厚生労働省が発出した次の通知等に基づき実施しています。
介護保険最新情報vol.1449「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」(PDF:220KB)
介護保険最新情報vol.1465「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)」(PDF:198KB)