現在位置: 福岡市ホーム の中の健康・医療・福祉 の中の高齢・介護 の中の事業者の方へ の中の各種手続き・運営指導に関すること の中の指定・運営に関する各種手続き の中の指定通所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜に宿泊サービス(お泊まりデイサービス)を提供する場合
更新日:2023年10月1日

指定通所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜に宿泊サービス(お泊まりデイサービス)を提供する場合


指定通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所)の設備を利用して、夜間及び深夜に宿泊サービス(お泊まりデイサービス)を提供する場合は、本市へ宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告をする必要があります。


届出

届出書(開始、変更、休止・廃止)(別添様式・参考様式1~4) (83kbyte)xls


提出先・提出方法

〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8番1号 福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 在宅指導係 宛に郵送で提出


事故報告

宿泊サービスの提供中に事故が発生した場合は、事故報告書を提出してください。
事故報告書に関するページはこちらからご確認ください


宿泊サービスを提供する場合の本市指針


宿泊サービスに関する本市独自基準

1.市指針の策定の基本的な考え方

  1. 基本的に、国指針の規定を市指針の規定に準用する。
  2. 福岡市の地域の実情に応じ必要と判断した12項目(以下「独自指針」という。)を国指針に追加した。

2.福岡市の地域の実情に応じ必要と判断した12項目

  1. 介護予防通所介護の対象化
  2. 通所介護事業所等の設備を利用しない宿泊サービス(有料老人ホーム)の定義
  3. 宿泊サービスに適した設備及び備品
  4. 重要事項の説明(本指針に適合しない箇所、消防設備の設置の状況)、利用者等の保護(文書化)
  5. 身体的拘束の手続きの明確化
  6. 宿泊サービス計画の作成(文書による説明・同意)
  7. 研修の機会の確保(年間計画、人権擁護・虐待防止研修)
  8. 非常災害への想定対策
  9. 寝具及びタオル等の衛生的な管理
  10. 重要事項の縦覧
  11. 事故発生時の対応(速やかな連絡)
  12. 記録の整備(5年間保存)

※通所介護事業所等での宿泊サービスが、本市指針に適合しない箇所がある場合でも届出は行ってください。この場合、福岡市指針に適合しない箇所がある旨、利用者等への説明を行い、同意を得る必要があります。


消防法関係

消防法令改正等

消防法令の改正に伴い、平成27年4月1日から高齢者福祉施設に関する用途の取り扱いが変わりました。スプリンクラー設備等の消防用設備等が必要となる場合がありますのでご注意ください。
福岡市消防局における施設の用途の判定基準(用途チェック表 (142kbyte)pdf


消防用設備等の設置に係る補助金

既存の事業所にスプリンクラー設備等を整備する際、補助金を活用できる場合があります。
詳しくは介護保険課(092-733-5452)へお問い合わせください。


【問い合わせ先(担当部署)】
福祉局 高齢社会部 事業者指導課
●電話番号
在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係)
●FAX番号   : 092-726-3328