指定通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所)の設備を利用して、夜間及び深夜に宿泊サービス(お泊まりデイサービス)を提供する場合は、本市へ宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告をする必要があります。
届出書(開始、変更、休止・廃止)(別添様式・参考様式1~4) (83kbyte)
〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8番1号 福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 在宅指導係 宛に郵送で提出
宿泊サービスの提供中に事故が発生した場合は、事故報告書を提出してください。
事故報告書に関するページはこちらからご確認ください
※通所介護事業所等での宿泊サービスが、本市指針に適合しない箇所がある場合でも届出は行ってください。この場合、福岡市指針に適合しない箇所がある旨、利用者等への説明を行い、同意を得る必要があります。
消防法令の改正に伴い、平成27年4月1日から高齢者福祉施設に関する用途の取り扱いが変わりました。スプリンクラー設備等の消防用設備等が必要となる場合がありますのでご注意ください。
福岡市消防局における施設の用途の判定基準(用途チェック表 (142kbyte))
既存の事業所にスプリンクラー設備等を整備する際、補助金を活用できる場合があります。
詳しくは介護保険課(092-733-5452)へお問い合わせください。
【問い合わせ先(担当部署)】 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 ●電話番号 在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係) ●FAX番号 : 092-726-3328 |