特定事業所集中減算の該当・非該当を判断するため、下記判定期間に作成したケアプランについて書類作成の上、算出する必要があります。正当な理由の有無に関わらず、割合が80%を超えた場合は提出してください。
特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省通知を確認のうえ、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に誤りがないようご留意ください。
介護保険最新情報Vol.1304(令和6年8月13日)「特定事業所集中減算の適正な適用について」 (305kbyte)
前期:3月~8月
後期:9月~2月
前期:毎年9月15日
後期:毎年3月15日
※15日が休日の場合は前開庁日
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-1 博多郵便局留
麻生教育サービス株式会社 特定事業所集中減算係 宛
※封筒の表に赤字で「特定事業所集中減算に係る届出 在中」と記載してください。
※郵送のみ受け付けます。区役所では受付できませんのでご注意ください。
平成30年10月より、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の市町村への届出が新たに義務付けられました。
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日まで
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 在宅指導係
※郵送のみ受け付けます。区役所では受付できませんのでご注意ください。
令和3年9月22日付厚生労働省通知で、利用者の状況や実態に合ったサービス提供につなげていくために実施するケアプラン検証に係る方針が示されています。通知の要件に該当する居宅サービス計画について検証および点検を行います。今後、本市より提出を求められた事業所は、必要書類を確認の上提出してください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 在宅指導係
※郵送のみ受け付けます。区役所では受付できませんのでご注意ください。
各区ケアマネ会や福岡県介護支援専門員協会の協力のもと、平成26年度に改訂したものです。
介護支援専門員が実践してきたケアマネジメントを事例集としてまとめています。ケアマネジメントの入門編としてご活用ください。
サービス担当者会議や地域ケア会議等の場での、多職種との情報共有や調整等の際にご活用ください。
【問い合わせ先(担当部署)】 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 ●電話番号 在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係) ●FAX番号 : 092-726-3328 |