特定事業所集中減算の該当・非該当を判断するため、下記判定期間に作成したケアプランについて書類作成の上、算出する必要があります。正当な理由の有無に関わらず、割合が80%を超えた場合は提出してください。
特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省通知を確認のうえ、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に誤りがないようご留意ください。
介護保険最新情報Vol.1304(令和6年8月13日)「特定事業所集中減算の適正な適用について」 (305kbyte)![]()
※15日が休日の場合は前開庁日
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市役所 福祉局事業者指導課 宛
※封筒の表に朱書きで「特定事業所集中減算に係る届出 在中」と記載してください。
※区役所では受付できませんのでご注意ください。
保険者が介護支援専門員とともにケアプランを検証確認し、利用者の「尊厳の保持」、「自立支援」に資するケアマネジメントを推進するために、下記のとおり各種ケアプラン点検を実施しています。
※令和7年度まで使用していた、「ケアプラン点検に係る検討状況報告書」の様式が必要な場合は、下記メールアドレスにご連絡ください。
在宅指導係:kyotaku@city.fukuoka.lg.jp
株式会社 日本医事保険教育協会(連絡先:092-737-2517)
福岡市の被保険者の居宅サービス計画及び介護予防サービス計画のうち、給付実績等から対象を選定します。
a.居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証
b.高齢者住まい等対策のケアプラン点検
各区ケアマネ会や福岡県介護支援専門員協会の協力のもと、平成26年度に改訂したものです。
介護支援専門員が実践してきたケアマネジメントを事例集としてまとめています。ケアマネジメントの入門編としてご活用ください。
サービス担当者会議や地域ケア会議等の場での、多職種との情報共有や調整等の際にご活用ください。