介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準は、これまで介護保険法に基づき、厚生労働省令で基準が定められ、当該省令が全国一律の基準として適用されていました。国の進める地方分権(地域主権)改革による第1~2次一括法の制定に伴い、「福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例」外9件の条例及び関連規則(いずれも平成25年4月1日施行)が制定されました。次いで、第3次一括法(平成25年6月成立,平成26年4月施行(経過措置1年))の制定に伴い、条例委任された居宅介護支援及び介護予防支援の事業の人員及び運営の基準について、厚生労働省令で示された「従うべき基準」、「参酌すべき基準」の2類型に従い、新たに条例等(平成26年7月1日施行)が制定されました。
厚生労働省令では、介護サービス事業等の人員・設備・運営の基準等について、新たに「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」の3類型が示され、地方自治体は、この分類に従い、具体的な基準を条例で定めることになりました。
区分 | 「従うべき基準」 | 「標準」 | 「参酌すべき基準」 |
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法的効果 | 法令に必ず適合しなければならない基準(条例の内容を直接拘束する) | 通常よるべき基準 | 法令を十分参酌しなければ |
厚生労働省が示している現行の基準省令に基づき事業が行われており、従来からある各基準省令に沿って定めることで、円滑に条例に移行することができる。
厚生労働省が示している現行の基準省令に従って適切な事業運営、サービス提供が行われており、福岡市が独自に定める内容を除き、従来どおりの各基準省令と同じ内容を定めることで、円滑な事業継続が図られる。
利用者の利便性、事業者等の事業運営に与える影響、今までの基準に係る意見等を踏まえ、より適切で実情に合った独自の基準を定める。
(該当の基準をクリックしてご参照ください。条例、規則及び厚生労働省令の3段表になっています。)
令和3年4月1日付で、介護保険法及び厚生労働省令の一部が改正されたことに伴い、福岡市基準条例等の一部を改正しましたので、下記のとおり「3段表」を修正差替しています。