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更新日:2024年12月6日

高齢者福祉施設・介護サービス事業所における被災状況の報告について

災害時情報共有システムについて

 災害時における高齢者施設・事業所(以下、「介護施設等」という。)の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげることを目的に、国において、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能が追加され、災害時情報共有システム(以下、「システム」という。)として運用が開始されています。
 被災状況の報告について、対象介護施設等においては、国からシステム利用の指示があった場合に、システムの入力により報告をお願いします。

1 システムでの報告の対象となる介護施設等

  • 介護サービス情報公表制度における報告対象事業所
  • 有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス

 

※ 上記に該当しない介護施設等は、従来どおり、被災状況整理表により報告してください。

 

2 災害発生時の対応

(1)国における災害情報の登録

 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、国がシステムに、介護施設等の報告先となる「災害情報(令和○年台風○号、令和○年○月豪雨など)」を登録します。

(2)市から介護施設等への連絡

 国や市から、介護施設等に対し、登録された緊急連絡先メールアドレスへのメール等により、システム上で被害状況の報告を依頼します。

(3)介護施設等における被害状況の報告

 介護施設等は被害状況をシステム上で報告します。被害の有無に関わらず、必ず報告をお願いします。

 報告の際、システム上、すべての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、その時点で把握している状況を入力・報告してください。
※小規模災害など、国からシステム利用の指示がない場合や、システムの利用の指示があったがシステムが利用できない場合等は、従来どおり、被災状況整理表により報告してください。

3 システムへのログイン方法等

 以下のURL(市の介護サービス情報報告システムログイン画面)よりログインしてください。
ログイン画面
 URL: https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/40/
※ログイン方法の詳細及びログイン後に必要な事前準備等については、「高齢者福祉施設・介護サービス事業所における被災状況報告方法の変更について(通知) (令和6年1月12日)」をご確認ください。

4 システムの操作方法

 下記URLに掲載の「事業所向け操作マニュアル(被災状況報告編)」でご確認ください。
事業所向け操作マニュアル(被災状況報告編)
 URL:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/pdf/manual_houkoku_h_1_1.pdf

5 通知文・様式等