指定介護機関
指定介護機関とは
- 指定介護機関とは、生活保護法による介護扶助のための介護を担当する機関をいい、介護事業者の方が、生活保護を受けている方に介護サービスを提供する場合は、指定を受ける必要があります。
- 指定介護機関は、「指定介護機関介護担当規程」及び「生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬を定める件」(介護方針告示)に従って、適切に介護サービスを提供していただくようお願いします。
指定基準等
- 生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第49条の2第2項第2号から第9号までのいずれにも該当せず、介護保険法第41条第1項本文、第42条の2第1項、第46条第1項、第53条第1項本文、第54条の2第1項本文若しくは第58条第1項の規定による指定又は同法第94条第1項の規定による許可を受けているものであって、介護扶助のための介護について理解を有していると認められるもの。
- 指定介護機関介護担当規程及び「生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬を定める件」(介護方針告示)に従って、適切に介護サービスを提供できると認められること。
- 生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第49条の2第3項の規定に該当する介護機関については、指定しません。
- 生活保護法別表第2の上欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる指定又は許可があったときは、当該介護機関は、同法第54条の2第1項の指定を受けたものとみなします。ただし、当該介護機関があらかじめ、別段の申出をしたときはこの限りではありません。
【参考】
生活保護法
指定基準
- 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けたサービス(介護保険法におけるみなし指定も含む)は、生活保護法等による指定を受けたものとみなされ(みなし指定)、改めて指定申請を行う必要はありません。
- 平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けたサービス(介護保険法におけるみなし指定も含む)については、生活保護法等による指定を受けるために介護保険法とは別に申請が必要です。
※留意点
介護保険事業者番号ごとに指定しますので、同一事業者が複数のサービスを提供している場合、下記について注意してください。
- 1事業者が複数のサービスを、同一名称、同一所在地の事業所で実施する場合(介護保険事業者番号は1つ)は、1枚の申請用紙に全てを記入して申請します。
- 1事業者が複数のサービスを複数の事業所(別名称・別所在地)で実施する場合(介護保険事業者番号もそれぞれ別)は、事業所ごとに申請用紙をかえて申請します。
各種届出
既に生活保護法の指定を受けている介護機関(以下「指定介護機関」という。)において、以下の場合、それぞれの様式により事実発生から10日以内の届出が必要になります。
記入にあたっての留意点
- 記載にあたっては、各様式の記載要領を参考にして下さい。
- 用紙は、A4サイズ(縦長)で印刷して下さい。再生紙は使用できますが、感熱紙、裏紙、色紙は使用できません。
- 申請者は開設者になります。
指定及び届出内容の決定
- 指定及び届出内容の決定
所管の福祉事務所保護課(管理係)に提出いただいた指定申請書も、すべて福岡市役所福祉局保護課で受理し、指定及び届出内容の決定を行います。
福祉局保護課の受付締め切りは毎月5日です。
- 「指定日」の決定について
指定日は、原則として福祉局保護課で受理した月の初日としていますので、申請書(様式第3号の2)の「事業等開始(予定)年月日」の欄には、当該年月日を記載して下さい。
ただし、介護保険法による指定日が、受理した月の初日以降の場合は、介護保険法による指定日を生活保護法による指定日とします。
- 決定後の通知
指定及び届出内容の決定後、福祉局保護課から各指定介護機関に、決定通知と「生活保護法による指定介護機関の手引き」を送付するとともに、福岡市公報で告示します。記載にあたっては、各様式の記載要領を参考にして下さい。
情報提供関係書類
- 介護保険の被保険者でない者(H番号)の要介護認定等の資料提供は所管の福祉事務所保護課が窓口となります。
ケアプラン作成のため、主治医意見書及び認定調査票(特記事項)の写しが必要な方のみ請求できます。
※福祉事務所保護課における資料提供の申請については、窓口での請求に限り、郵送による請求は原則認めておりませんので、ご了承ください。 - 窓口にて資料を受け取る場合は、以下の書類が必要となります。
1. 要介護認定の資料提供に係る申出書(139kbyte) 要介護認定の資料提供に係る申出書 (31kbyte)
2. 資料の受領者であることを確認できる書類
〈1点提示でよいもの〉
運転免許証、介護支援専門員証、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カード、日本国旅券、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、国もしくは地方公共団体が発行した写真付き免許証
〈2点提示でよいもの〉
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(写真なし)、預金通帳、クレジットカード、診察券、社員証、学生証、公共料金や社会保険料の領収書、その他本人しか持ち得ないと考えられる書類
3. 資料の受領者が当該事業者又は施設の職員であることを確認できる書類 (いずれかの書類を提示)
在職証明書(福岡市要介護認定等に係る情報提供制度用)、その他在職証明書(左記証明書と記載内容が同様のもの)、社員証、職員証等
介護報酬過誤処理依頼