最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、福岡市においても、次のとおり追加給付を行います。
1 給付対象世帯
〇平成25年8月から平成30年9月に、福岡市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月に福岡市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
※中国残留邦人等に対する支援給付も追加給付の対象になります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
2 追加給付額
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。
福岡市(1級地-2)における追加給付額の例
世帯構成に変化がない場合の目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。
| 世帯および加算の例 |
平成25年8月~平成30年9月(62か月分) |
平成30年10月~令和8年3月(90か月分) |
| 35歳~75歳単身 |
月約1,500円 |
月約20円 |
| 35歳~75歳夫婦 |
月約2,100円 |
月約40円 |
| 55歳母親、17歳の子 |
月約2,700円 |
月約40円 |
| 障害者加算(居宅) |
月約350円~約540円 |
月約420円~約640円 |
3 申出手続き及び支給時期
(1) 令和8年3月時点で、福岡市で生活保護を受給していた世帯
- 〇申出手続きは不要です。
- 〇支給は7月に行っています。支給内容は6月末に送付している決定通知書をご確認ください。
(2) (1)以外の世帯
- 〇保護を受給していた当時の世帯主から、福岡市に対して申出が必要です。
- 〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
- 〇申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
- 〇申出は郵送またはオンラインに限らせていただいております。区役所や市役所へご持参いただいてもお受けできませんのでご了承ください。
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
申出のための必須書類
- 申出書(PDF:185KB) ※申出書の書き方については記入例(PDF:1,607KB)をご確認ください。
- 本人確認書類の写し
- 3か月以内に発行された全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
- 口座情報(金融機関名、支店、口座番号、名義人のカナ) が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
該当する場合のみ提出が必要な書類
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合) ※挙証資料の提出がなくても記録しているデータに基づいて給付額を算定します。
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 委任状(PDF:100KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
郵送による申出先
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1丁目14-18 天神ブリッククロス北棟14階-101
福岡市生活保護費等追加給付事務処理センター 宛
オンラインによる申出先
- URL:オンライン申出先
- 二次元コード:

- 添付書類を写真撮影またはデータ化して提出できる方に限り、オンライン申出をご利用いただけます。
- 代理人による申出の場合は、委任状の提出が必要となるため、オンライン申出をご利用いただけません。
- 添付できるファイル容量は、1ファイルあたり10MBまで、合計200MBまでです。添付資料が多く、容量制限を超える場合は、オンライン申出をご利用いただけません。
注意事項
- 申出書は、福岡市で生活保護を複数回受給されている場合、受給期間ごとに必要となります。
- 申出書等の書類の郵送を希望される場合は、「4 福岡市生活保護等追加給付コールセンター」までご連絡ください。書類の準備が整い次第、ご指定の送付先へお送りします。
4 福岡市生活保護費等追加給付コールセンター
「3(2) (1)以外の世帯」(令和8年3月時点で、福岡市で生活保護を受給していない世帯)の、給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。
※過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。
また、追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、本ページの最後の「外部リンク」に掲載している「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」へお問い合わせください。
5 福岡市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について
「1 給付対象世帯」の期間中に、福岡市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出期間は、全国一律で令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなります。申出の方法などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
外部リンク