平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、福岡市においても、次のとおり追加給付を行います。
〇平成25年8月から平成30年9月に、福岡市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月に福岡市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。
世帯構成に変化がない場合の目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。
| 世帯および加算の例 | 平成25年8月~平成30年9月(62か月分) | 平成30年10月~令和8年3月(90か月分) |
|---|---|---|
| 35歳~75歳単身 | 月約1,500円 | 月約20円 |
| 85歳夫婦 | 月約2,100円 | 月約40円 |
| 55歳母親、17歳の子 | 月約2,700円 | 月約40円 |
| 障害者加算(居宅) | 月約350円~約540円 | 月約420円~約640円 |
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
「3(2) (1)以外の世帯」(令和8年3月時点で、福岡市で生活保護を受給していない世帯)の、給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。
※過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。
なお、現在はまだ申出の受付を開始していません。申出書の入手方法や提出方法など、具体的な手続きについては、準備が整い次第、このページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。
また、追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、本ページの最後の「外部リンク」に掲載している「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」へお問い合わせください。
「1 給付対象世帯」の期間中に、福岡市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。