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更新日:2026年6月3日

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

 

これを踏まえ、福岡市においても、次のとおり追加給付を行います。

1 給付対象世帯

〇平成25年8月から平成30年9月に、福岡市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯

このほか、平成30年10月から令和8年3月に福岡市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

2 追加給付額

平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。

※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。

福岡市(1級地-2)における追加給付額の例

世帯構成に変化がない場合の目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。

世帯および加算の例 平成25年8月~平成30年9月(62か月分) 平成30年10月~令和8年3月(90か月分)
35歳~75歳単身 月約1,500円 月約20円
85歳夫婦 月約2,100円 月約40円
55歳母親、17歳の子 月約2,700円 月約40円
障害者加算(居宅) 月約350円~約540円 月約420円~約640円

3 申出手続き及び支給時期

(1) 令和8年3月時点で、福岡市で生活保護を受給していた世帯

  • 〇申出手続きは不要です。
  • 〇給付額は、6月下旬以降にお送りする「決定通知書」でお知らせします。
  • 〇現在、保護費を受け取っている口座に直接支給します。(7月頃予定)

(2) (1)以外の世帯

  • 〇保護を受給していた当時の世帯主から、福岡市に対して申出が必要です。
  • 〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
  • 〇手続き方法などは、以下の「4 福岡市生活保護費等追加給付コールセンター」をご覧ください。

※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。

4 福岡市生活保護費等追加給付コールセンター

 「3(2) (1)以外の世帯」(令和8年3月時点で、福岡市で生活保護を受給していない世帯)の、給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。

※過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。

  • 電話番号 092-600-8137
  • FAX 050-1799-2750
  • メールアドレス tsuikakyufu.fukuokacity@d.frontier-di.co.jp
  • 開設期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日  ※年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)はお休み
  • 受付時間 平日9時00分から18時00分

 なお、現在はまだ申出の受付を開始していません。申出書の入手方法や提出方法など、具体的な手続きについては、準備が整い次第、このページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

 また、追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、本ページの最後の「外部リンク」に掲載している「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」へお問い合わせください。

5 福岡市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について

「1 給付対象世帯」の期間中に、福岡市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。

外部リンク