現在位置: 福岡市ホーム の中の健康・医療・福祉 の中の福祉・障がい者 の中の福祉事業者に関すること の中の福祉事業者むけの情報啓発 の中の生活保護法の指定施術者の方へ
更新日:2022年6月21日

生活保護の指定施術者の方へ(お知らせ)

この度、健康保険法等における柔道整復、あん摩・マッサージ及びはり・きゅうにかかる療養費の算定基準が改正されたことに伴い、生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律における医療扶助等の取り扱いについても改正され令和4年6月1日から適用されることとなりました。

改正内容の詳細につきましては下記の厚生労働省社会・援護局長通知をご確認ください。

 柔道整復の改正について
 厚生労働省社会・援護局長通知(令和4年6月1日付社援発0601第3号) (158kbyte)

 あん摩・マッサージ及びはり・きゅうの改正について
 厚生労働省社会・援護局長通知(令和4年6月3日付社援発0603第6号) (191kbyte)