歩道上の置き看板やのぼりを撤去してください。
道路(歩道)上に商店等の置き看板やのぼりを置くことは、道路法違反となりますので、福岡市(各区役所)では歩行者等の通行の安全確保及び都市の良好な景観保持の観点から、逐次、看板等の設置者に対し撤去指導を行っております。
また、道路下水道局広報紙「道だより」でも道路上に違法な看板を置かないよう広報を行っております。
お手数ですが、道路上で通行の支障となる看板等を発見された場合は、各区維持管理課(博多区・中央区・西区は管理調整課)までご連絡ください。
「道路占用許可制度・福岡市屋外広告物条例」のご紹介 (1,381kbyte)