現在位置:福岡市ホームの中の防災情報の中の行動するの中の避難に関することから要配慮者の避難について(福祉避難室、福祉避難所(二次避難所)について)
更新日: 2023年5月24日

要配慮者の避難について(福祉避難室、福祉避難所(二次避難所)について)


1 要配慮者の避難の流れ


流れ1、主催は次に記載。
流れ2、主催は次に記載。
流れ3、主催は次に記載。
流れ4、主催は次に記載。


  1. 大雨や地震等により、自宅での生活が困難になった場合は、まずは公民館や小学校などの指定避難所に避難してください。
  2. 必要に応じ、指定避難所内に、要配慮者のための専用スペースである「福祉避難室」(空き教室や公民館の和室など)を設置しますので、希望される場合は、避難所の運営従事者に申し出てください。
  3. 指定避難所での生活が難しく「福祉避難所(二次避難所)」への避難が必要となる場合は、市が施設と受け入れ調整を行い、避難可能な施設に福祉避難所の開設を要請します。
  4. 受け入れ調整が完了した方から、福祉避難所に避難(移動)していただきます。


※1.福祉避難所は、施設の被災状況の確認や受け入れ調整が完了した後に福祉避難所として開設され避難が可能となりますので、直接、福祉避難所へ避難することはできません。(まずは公民館や小学校などの指定避難所に避難してください。)
※2.福祉避難所は、一般の避難所での生活が難しく、避難生活において何らかの特別な配慮が必要な高齢者や障がいがある方などを受け入れるための二次避難所です。要配慮者の方が避難できなくなる恐れがありますので、一般の避難者は、公民館や小学校などの指定避難所へ避難してください



2 要配慮者とは?


 高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者などの、一般の避難所での生活において何らかの配慮を必要とする方です。




3 「福祉避難室」とは?


 一般の避難所の滞在スペース(体育館など)で過ごすことが難しい要配慮者のための専用スペース(空き教室や公民館の和室など)です。

 原則として、共用部とは別の部屋に設けられます。施設の規模や被災状況に応じて、共用部の一画に設けられることもあります。

  ※「福祉避難室」を希望される場合は、避難所の運営従事者に申し出てください。



4 「福祉避難所(二次避難所)」とは?


 一般の避難所での生活が難しく、避難生活において何らかの特別な配慮が必要な高齢者や障がいのある方などを受け入れるために開設する避難所(二次避難所)です。
 高齢者施設や障がい者施設などを運営する社会福祉法人などと福祉避難所の設置運営に関する協定を締結しています。
 対象者を介助する方も、対象者本人とともに福祉避難所に避難することができます。

※施設の被災状況の確認や受入調整が完了した後に福祉避難所として開設され、避難が可能となりますので、直接、福祉避難所へ避難することはできません。(まずは、公民館や小学校などの指定避難所へ避難してください。)





5 お問い合わせ


◆福祉避難所(二次避難所)について

(1)高齢者施設について


福祉局 介護保険課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-733-5452
FAX番号:092-726-3328
Mail:kaigohoken.PWB@city.fukuoka.lg.jp


(2)障がい者施設について

福祉局 障がい福祉課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4249 
FAX番号:092-711-4818
Mail:s-fukushi.PWB@city.fukuoka.lg.jp


(3)障がい児施設について

こども未来局 こども発達支援課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4178
FAX番号:092-733-5883
Mail:hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp


(4)特別支援学校について

教育委員会 発達教育センター
住所:福岡市中央区地行浜2丁目1の6
電話番号:092-845-0015
FAX番号:092-845-0025
Mail:hattatuc.BES@city.fukuoka.lg.jp




◆その他避難に関することについて


市民局 地域防災課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4156
FAX番号:092-733-5861
Mail:chiikibousai.CAB@city.fukuoka.lg.jp