このページでは税務署からのお知らせや所得税に関するリンクなどをご紹介します。
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されています。各種相談体制・支援策等については、国税庁インボイス制度特設サイト等をご確認ください。
ダイレクト納付とは、事前に税務署へ届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な
操作で届出をした預貯金口座から、即時又は指定した期日に電子納付することができる手続きです。
詳しくは国税庁ホームページ「ダイレクト納付の手続き」をご覧ください。
令和5年度のテーマは「これからの社会に向かって」です。
国税庁ホームページでは、国税庁の取組を紹介していますので、ぜひご覧ください。
令和元年10月1日より消費税率の引き上げに伴い、軽減税率制度が実施されています。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度が始まりました。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、
税務署ではなりすましを防止するための本人確認(番号確認及び身元確認)を行いますので、マイナンバーを記載した申告書等の税務関係書類を提出する際には、申告されるご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
例1) マイナンバーカード(個人番号カード)のみ【番号確認及び身元確認】
※マイナンバーカードの写しで本人確認を行う場合は、表面及び裏面の写しが必要です。
例2) 通知カード【番号確認書類】と運転免許証、公的医療保険の被保険者証など【身元確認書類】
+身元確認書類
亡くなった方の資産から借入金などの債務及び葬儀費用を差引いた財産が一定の価額(基礎控除額)を超えた場合には、相続税の申告が必要となります。
基礎控除額の計算は次のとおりです。
【基礎控除額の計算方法】
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
(例:配偶者と子供2人が相続人となる場合)
3,000万円 + (600万円×3人) = 4,800万円
国税庁ホームページでは、「相続税の申告要否判定コーナー」や、「相続税のあらまし」など、相続税等の関連情報を集約した「相続税・贈与税特集」のページを開設していますので、ぜひご覧ください。
税務署におかけいただいた電話は、自動音声応答によりご案内します。
なお、国税に関する一般的なご相談の方は、『1』を選択していただくと福岡国税局の電話相談センターに、また、税務署への面接相談の事前予約、納税に関するご相談、照会やお尋ねに関するお問合せ等の方は『2』を選択していただくと税務署にご案内いたします。
関係書類を確認させていただく必要があるなど、電話での回答が困難な場合には、所轄税務署において十分な相談時間をもって面接するため、あらかじめ、お電話等で面接日時をご予約いただいておりますのでご了承願います。
※ 予約の際には、お名前・ご住所・ご相談の内容等をお伺いいたします。
なお、税金の納付相談や確定申告期において申告書作成会場へお越しいただく際には、事前の予約は必要ありません。