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更新日: 2013年6月10日

工事検査



検査は地方自治法で規定されており,契約の適正な履行,及び品質確保を目的として行っています。
工事検査(完成検査)は本市が発注する工事すべてで行いますが,そのうち検査課では原則として契約金額500万円を超える工事を担当しています。検査には施工途中におけるものと完成時に行うものがあります。


平成24年度完成の別府小学校講堂兼体育館の写真と東比恵雨水調整池ゲート整備工事の検査風景の写真



(1)工事検査の種類

工事検査の種類は次のとおりです。
いずれも検査方法は,観察・実測・照合・資料による判定,機械等の機能確認(試運転等)によって行っています。



1 完成検査

工事の完成時点に行う検査です。



2 指定部分完成検査

工事請負契約で工事の完成に先立って,引渡を受けるべきことを設計図書において指定した部分「指定部分」の完成検査です。



3 部分払検査

工事請負契約の工期が3ヵ月を超え,かつ契約金額が300万円以上で,工事の完成前に 代価の一部を支払う(部分払 )必要がある場合において,当該既済部分を確認する検査です。



4 中間確認検査

完成検査時点では,出来形,品質,出来映え等の確認が難しい場合や工事目的物の全部又は一部を施工者の承認を得て使用(部分使用)する場合等において施工途中に当該部分を確認する検査です。



5 中間技術検査

設計金額が1億円以上の工事(一部の工事を除く)において,工事の品質確保を図るため施工途中において施工状況等を確認する検査です。



6 施工確認検査

工事の施工体制の強化を図るため施工途中において行う検査です。



7 その他の検査

工事請負契約を解除した場合等において既済部分を確認する検査等




(2)工事成績評定

公共工事の検査時に行う工事成績評定は,施工者の適正な選定及び指導育成に資することを目的に行っており,評定の結果については,工事成績評定通知書により施工者へ通知しています。
なお,評定点が80点以上の場合は,工事成績優良業者表彰要綱により表彰しています。
50点未満の場合は,競争入札参加停止等措置要領により文書警告や競争入札参加停止を受けることとなっており,競争入札参加停止の措置を受けた場合は,その定められた期間は,入札に参加できません。また,本市発注工事の下請になることもできなくなります。
平成25年4月1日から,工事成績評定の制度について一部改正を行っています。


工事成績評定制度の一部改正

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