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更新日: 2020年3月23日

初期消火協力にかかる消火器の補償について|福岡市消防局

福岡市消防局では,福岡市内で発生した火災(消防機関が確認した火災とします。)において,消火器を使用して初期消火を行った場合,この消火器の消火薬剤詰め替え等の事業を行っています。



補償対象となる消火器

補償の対象となる消火器は,福岡市内で発生した火災において,初期消火のために使用した大型消火器を除く消火器(住宅用消火器を含む。)で,かつ,次のいずれにも該当するものとします。

1 消防機関が覚知した火災で,当該現場において消火器を使用したことを福岡市消防局職員が確認したもの。
2 国家検定に合格しているもので,製造者が定める耐用年数以内であることが確認でき,かつ,腐食,損傷等が無いもの。

 

<補償対象外となる消火器>

1 消防法第25条第1項に規定する「消防隊が到着するまでの間,消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない者」(応急消火義務者※)が,当該火災に対して使用したもの。
2 火災の火元である建築物(共同住宅,事業所等を含む。)に設置されたもの。
3 国又は地方公共団体が管理する施設に設置されたもの。
4 大規模地震等により多発した火災に使用したもの。
5 前各号に掲げるもののほか,消防局長が補償を行うことが適当でないと認めたもの。

※ 応急消火義務者とは…
  ・ 火災を発生させた者
  ・ 火災の発生に直接関係のある者
  ・ 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者


申請方法

申請者は,詰め替え等の対象となる消火器について申請する場合は,「初期消火協力に対する補償申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し,使用した消火器とともに消火器を使用した火災発生場所を管轄する消防署へ提出してください。

「初期消火協力に対する補償申請書」(様式第1号)は,下記「関連資料」からダウンロードできます。


関連資料

「初期消火協力に対する補償申請書」 (15kbyte)doc



申請書及び使用済み消火器の提出先


申請書及び使用済み消火器の提出先
消防署 住所 電話番号
東消防署警備課東区千早四丁目15番1号092-683-0119
博多消防署警備課博多区博多駅前四丁目19番7号092-475-0119
中央消防署警備課中央区那の津二丁目5番1号092-762-0119
南消防署警備課南区塩原二丁目6番11号092-541-0219
城南消防署警備課城南区神松寺二丁目19番12号092-863-8119
早良消防署警備課早良区百道浜一丁目3番1号092-821-0245
西消防署警備課西区今宿東一丁目7番12号092-806-0642