消防団協力事業所表示制度
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地域防災の中核的存在である消防団は、全国的にその団員数が年々減少しており、このままでは、地域の防災体制に支障をもたらすことになると憂慮されています。また、社会構造の変化や就業形態の変化などに伴い、以前は、自営業主がその主な割合を占めていましたが、近年では、消防団員の被雇用者化がすすんでいます。
このような中、消防団の活性化を図るためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境の整備が求められ、事業所の消防団活動に対する一層の理解と協力が必要となっています。
事業所と連携し、協力体制の構築を図ることにより地域における消防・防災体制の充実強化を図ることを目的として、平成26年4月1日より「福岡市消防団協力事業所表示制度」が導入されました。
表示証交付の条件
以下の(1)もしくは(2)の条件に該当することにより申請のうえ、表示証の交付が受けられます。
- (1) 次のアからウに示す従業員数に応じた人数の消防団員が当該事業所等に従業員等として勤務しており、かつ当該従業員が就業中に行った消防団活動に対して減給等の不利益な扱いを行わない事業所等。ただし、消防団員は、現に福岡市内の消防団に入団し、半年以上の経験と活動実績を有している者に限る。
ア 従業員数が 1から50の場合 1名以上
イ 従業員数が 51から100の場合 2名以上
ウ 従業員数が 101以上の場合 3名以上
- (2) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
消防団協力事業所への申請について
下記、申請書を担当(消防団課)へ、ご提出下さい。
申請書様式ダウンロード(消防団協力事業所への登録申請) (39kbyte)
申請書記入例 (181kbyte)
福岡市消防団協力事業所表示制度実施要綱 (517kbyte)
福岡市消防団協力事業所一覧 (343kbyte)
表示証交付のメリット
- (1)表示証を事業所等へ表示するほか、ホームページや従業員の名刺等に掲載することにより、広く「消防団協力事業所」として地域貢献活動を広報することができ、事業所のイメージアップにつながります。
- (2)福岡県が行う「建設工事」、「物品・サービス関係」における競争入札参加資格審査の加点措置が受けられます。詳しくは、福岡県総務部防災危機管理局消防防災指導課までお問合せください。( TEL:092-643-3111 )
- (3)社会貢献優良企業優遇制度申請
福岡市では、企業の社会や地域への貢献活動を評価し、その活動を促進することを目的として、社会貢献度の高い地場企業(本市に本店を有する企業)を社会貢献優良企業として登録し、優先指名する等の優遇制度を設けています。
福岡市消防団協力事業所支援事業は「令和4・5・6年度社会貢献優良企業優遇制度」の対象となっています。
※令和6年度 社会貢献優良企業優遇制度の申請受付は終了いたしました。
福岡市財政局契約課からのお知らせ
- 「社会貢献優良企業認定通知書」は、発行しなくなりました。
- 認定結果については、認定期間開始日(令和6年8月1日 AM10時00分以降)福岡市財政局契約課ホームページ「福岡市契約情報」に掲載の「社会貢献優良企業認定業者一覧」画面で確認してください。