○ 福岡市をはじめ,東京圏・関西圏・愛知県など全ての国家戦略特区に適用
○ 以下の要件を満たす法人が対象(主なもの)
・ 特区の指定日(平成26年5月1日)以後に設立され,特区内に本店を有すること
・ いわゆる岩盤規制の特例措置を活用し,医療,国際,農業,一定のIoTの4分野で一定の革新的なビジネスを実施すること
・ 令和4年3月31日までの間に特区担当大臣の指定を受けること
○ 設立の日から5年間,所得の金額を20%控除(※)
(※)試算では,国税・地方税を合わせた,いわゆる法人実効税率は,福岡市で来年度約30%であるところ,対象法人については,24%台に下がる見込みです。