現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の創業(スタートアップ)の中の創業支援からスタートアップ法人減税 〈 国税 〉
更新日: 2022年4月1日

スタートアップ法人減税 〈 国税 〉

 福岡市が国に提案し、平成28年に実現した国税の「スタートアップ法人減税」により、法人税率が最大5年間20%控除されます。
English speakers

<法人税の軽減措置の概略>

○ 福岡市をはじめ、東京圏・関西圏・愛知県など全ての国家戦略特区に適用
○ 以下の要件を満たす法人が対象(主なもの)
 ・ 国家戦略特区の規制の特例措置を活用し、それが事業において重要な役割を果たしていること
 ・  特区の指定日(平成26年5月1日)以後に設立された5年未満の法人で、特区内に本店を有すること
 ・ 医療、国際、農業、一定のIoTの4分野で一定の革新的なビジネスを実施すること
 ・ 令和6年3月31日までの間に特区担当大臣の指定を受けること
○ 設立の日から最大5年間、所得の金額を20%控除(※)

(※)国税・地方税を合わせた、いわゆる法人実効税率は、福岡市で30%台であるところ、対象法人については、24%台に下がります。

 上記を含む制度の概要については、こちら(スタートアップ法人減税制度のご案内) (1,322kbyte)をご参照ください。

 スタートアップ法人減税 〈 市税 〉 についてはこちら↓
 https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/shisei/f-tokku/Startuphoujingennzei.html

 本税制の活用をご希望される方は下記「お問い合わせ先」へ事前にご相談ください。

お問い合わせ先

部署:福岡市総務企画局企画調整部企画課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4866
FAX番号:092-733-5582
E-mail:f-tokku@city.fukuoka.kg.jp