マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、どういう制度ですか。
1 マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバーは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、社会保障や税・災害対策の分野で使われます。
マイナンバー制度は、行政運営を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための新たな社会基盤です。
2 マイナンバーの通知
マイナンバーは、住民票がある市区町村から郵送された通知カード若しくは個人番号通知書に記載されています。
(平成27年11月から令和2年5月25日までは通知カードで、令和2年5月26日からは個人番号通知書にて通知しています)
3 マイナンバーの利用場面
マイナンバーは、法令で定められた社会保障・税・災害対策の行政手続で必要になります。
・確定申告など、税の手続で税務署にマイナンバーを提示します。
・税や社会保険の手続で必要なため、勤務先にマイナンバーを提示します。
・税の手続で、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提示します。
・福祉の給付等を受けるときや国民健康保険、介護保険などの手続をするときに市町村にマイナンバーを提示します。
※マイナンバーを使う手続では、なりすましを防止するために、(1)番号が正しいかの確認と、(2)番号の持ち主本人かの確認をします。
通知カードや個人番号通知書では(1)の番号の確認しかできないので、別に運転免許証やパスポートなどの本人確認ができる書類の提示が必要です。
【くわしくは関連リンク(このページの下部)をご覧ください。】
【マイナンバー制度に関するお問い合わせ先】
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
・外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
マイナンバー制度,マイナポータルに関すること 0120-0178-26
「通知カード」「マイナンバーカード」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27
・お問い合わせFAX番号
0120-601-785
※お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。
用紙は,J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のホームページから取得できます。
・一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250
(掲載)総務企画局 DX戦略部 データ活用推進課