現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の主な事業・取り組みからマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは,どういう制度ですか。
更新日: 2023年6月7日

福岡市よくある質問Q&A

質問

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、どういう制度ですか。

回答

1 マイナンバー(個人番号)とは
 マイナンバーは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、社会保障や税・災害対策の分野で使われます。
 マイナンバー制度は、行政運営を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための新たな社会基盤です。

2 マイナンバーの通知
 マイナンバーは、住民票がある市区町村から郵送された通知カード若しくは個人番号通知書に記載されています。
 (平成27年11月から令和2年5月25日までは通知カードで、令和2年5月26日からは個人番号通知書にて通知しています)

3 マイナンバーの利用場面
 マイナンバーは、法令で定められた社会保障・税・災害対策の行政手続で必要になります。
 ・確定申告など、税の手続で税務署にマイナンバーを提示します。
 ・税や社会保険の手続で必要なため、勤務先にマイナンバーを提示します。
 ・税の手続で、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提示します。
 ・福祉の給付等を受けるときや国民健康保険、介護保険などの手続をするときに市町村にマイナンバーを提示します。

※マイナンバーを使う手続では、なりすましを防止するために、(1)番号が正しいかの確認と、(2)番号の持ち主本人かの確認をします。
 通知カードや個人番号通知書では(1)の番号の確認しかできないので、別に運転免許証やパスポートなどの本人確認ができる書類の提示が必要です。

【くわしくは関連リンク(このページの下部)をご覧ください。】

【マイナンバー制度に関するお問い合わせ先】
・マイナンバー総合フリーダイヤル
 0120-95-0178(無料) 

・外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
 マイナンバー制度,マイナポータルに関すること  0120-0178-26
 「通知カード」「マイナンバーカード」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27

・お問い合わせFAX番号
 0120-601-785
※お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。
 用紙は,J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のホームページから取得できます。

・一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
 マイナンバー制度、マイナポータルに関すること  050-3816-9405
 「通知カード」「マイナンバーカード」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250

(掲載)総務企画局 DX戦略部 データ活用推進課

関連リンク