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更新日: 2018年4月5日

暮らしのヒント

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家庭教師と学習教材(平成30年4月2日掲載)

事例

【事例1】「『来年中学生になるお子さまの学習について説明したいので、訪問したい』という電話があった。目的がよく分からず不安」


【事例2】「中学生の子どもに家庭教師をつけようと、事業者を自宅に呼び説明を受けた。家庭教師の話から突然、『指導に必要』と教材の話になり、長時間勧誘され、中学3年間分の教材も併せて購入する契約をしてしまった」


解説

 事業者が電話で勧誘販売をしようとするときは、初めに事業者の名称や、販売しようとする商品・役務の種類、その電話が商品や役務の勧誘であることなどを告げることが義務付けられています。事例1のように具体的に目的を告げない事業者の訪問はきっぱり断りましょう。
 家庭教師の契約は、指導期間が2カ月を超え、かつ総額が5万円を超える場合は、契約書を受け取って8日以内ならクーリングオフが可能です(小学校や幼稚園の入試対策の家庭教師などを除く)。クーリングオフ期間が過ぎたとしても、解約料は発生しますが中途解約もできます。事例2のように「指導に必要」と説明され、家庭教師の契約と同時に契約した学習教材も関連商品とみなされて解約できます。
 長期間にわたる契約や教材購入は、セールストークに惑わされず、慎重に判断しましょう。


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