消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「結婚したいと思い、婚活サイトに登録した。意気投合した男性とメール交換していたが、ある日、『スマホが使えなくなった。新しいスマホを持つまで別のサイトでやりとりしよう』と連絡が来た。指定されたサイトの正会員になったが、出会い系サイトだった。
婚活サイトから悪質な出会い系サイトに誘導する手口です。「サクラ」を使って誘い込む「サクラサイト商法」と言われ、消費者のさまざまな気持ちを利用して別サイトに誘導し、有料サービスを利用させようとします。事例では、大手の婚活サイトに紛れた出会い系サイトのサクラが、話が盛り上がり、警戒心が薄れてきたところで、もっともらしい理由をつけて出会い系サイトに誘導しています。サイトに登録して相手と個人情報を交換しようとすると、文字化けしたり制限時間オーバーになったりして、サイト運営業者から「文字化け解除料」などの名目で次々とポイント購入を促されます。別サイトへの誘導に乗らないようにしましょう。
サクラ行為の立証は難しく、返金を求めるのは簡単ではありません。交渉では今までの経緯とメールの情報が証拠となります。業者がデータを抹消することもあるので、メールは保存し、早めに消費生活センターへ相談しましょう。
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