消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「引っ越してきたばかりのマンションに『給湯器の説明に来ました』と言って、業者が訪ねてきた。掃除方法を教えてくれた後、浄水器の説明をされた。管理会社の関係業者と思い契約して取り付けたが、関係のない会社だった。クーリングオフできるか」
訪問してきた業者の勧誘を受けて契約した場合、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフができます。期間内であれば、浄水器が既に取り付けられ、使用していても返却できます。なお、クーリングオフの手続きは、必ず書面で通知する必要があります。
クーリングオフ期間経過後でも、『この水を飲むと病気が治る』など、事実と異なる説明を受けて契約した場合や契約書面に重大な不備があるときなどは、解約できる場合があります。
訪問販売は、特定商取引法により、勧誘前に必ず販売目的、事業者名、商品やサービスの種類などを告げるよう義務付けられています。事例のように訪問の目的が途中から変わる事業者は要注意です。訪問販売業者の話を聞くときは、事業者名や目的をしっかりと尋ね、購入の意思がなければ「いりません」とはっきり断りましょう。明確な断りの意思表示を受けた後,事業者が再勧誘することは禁止されています。
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