消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
「携帯電話に『有料動画の未払い料金が発生している。連絡がない場合は法的手続きに移行する』という内容のショートメールが届いた。覚えはないが大手サイト事業者名だったので、表示されていた電話番号に連絡をしたら、氏名や住所、電話番号まで聞かれた」
利用した覚えのない請求が届いたという、いわゆる「架空請求」の相談が多く寄せられています。中でも最近増えているのは、大手の動画サイトや通販サイト、ネット関連サービス業者名をかたり、「未払い料金がある」などとショートメールを送る手口です。
ショートメールは携帯電話番号に直接送ることができるので、不特定多数の適当な電話番号へ手当たり次第に送信できます。身に覚えのない請求は、連絡せずに無視してください。不用意に連絡すると、個人情報を相手に知らせることになり、その後さらに支払いを求めてくることがあります。ショートメールを受け取っただけなら、個人情報は相手に伝わりません。
万一、個人情報を伝えてしまって電話や電子メールで連絡が来た場合、絶対に対応しないでください。知らない番号からの電話を着信拒否にすることも有効です。不安を感じたら消費生活センターに相談しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
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