消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「インターネットで検索した貸金業者に融資を申し込んだ。2万円が振り込まれたが、4万円を翌週返済するよう言われた」
【事例2】「ネット広告に出ていた金融会社に融資の問い合わせをしたら、名前や住所、勤務先の電話番号を聞かれた。契約したつもりはないのに後日勤務先に電話があり、『キャンセルするならキャンセル料を払え』と言われた」
ネット上には「スピード審査」「即日融資」などさまざまな貸金業者の広告がありますが、貸金業登録を受けず、違法な金利を取る、いわゆる「ヤミ金」業者も含まれています。ヤミ金融業者は貸付時、「保証金として」などと、先にお金を振り込むよう借り主に指示することがあります。貸付時に住所、勤務先、家族の連絡先も聞き、返済が遅れると本人だけでなく、勤務先や家族にも脅迫まがいの電話を繰り返しかけるなど悪質な取り立てをする業者もいます。
広告に掲載された業者に連絡する前に、貸金業登録事業者であるか確認しましょう。ヤミ金融業者は、無登録なのに、偽の登録番号を表示することがあるので注意が必要です。金融庁の「登録貸金業者情報検索」で確認できます。万一、ヤミ金融業者と関わってしまったら、早急に警察や消費生活センターにご相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/