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更新日: 2020年11月19日

暮らしのヒント

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車の売買 契約成立はいつ?(令和2年11月19日掲載)

事例

「自動車販売店で、気に入った車があったので、注文書に署名した。支払い方法は、商品を購入するごとに審査を受ける「個別クレジット(以後『クレジット』という)」にしたが、その時はクレジットの申し込みはしなかった。よく考えたら代金の支払いが大変なので、翌日解約を申し出た。販売店から解約料がかかると言われた」


解説

  自動車の売買契約の成立時期は、支払方法によって異なり、現金購入の場合、業界団体の標準約款では、
  1.自動車の登録がなされた日
  2.注文に基づく修理や改造、特殊部品の取り付けなどに着手した日
   3.自動車の引き渡しがなされた日
のいずれか早い日としています。クレジット購入の場合は、約款で異なりますが、一般的に信販会社に申し込んだ日または、信販会社が承諾した日となり、クレジット契約が成立しないと売買契約も成立しません。契約成立前のキャンセルは可能ですが、通常、販売店が注文以降に要した実費は支払うことになります。
  「事例」は、クレジット契約前のため、売買契約成立前と考えられ解約料を支払う必要はありませんが、自動車販売の業界団体に未加入の業者の中には、売買契約は成立しているとして解約料を請求する業者もいます。注文する前に契約の解約料について確認しましょう。




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