消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
「10年前に購入したテレビの電源が入らなくなった。メーカーに修理を依頼したが、部品の保有期間が過ぎていて部品が無いので、修理できないと断られた。15年は使うつもりだった」
家電製品の機能を維持するために必要な部品は「補修用性能部品」と呼ばれ、保有期間が定められています。保有期間の終了をもって、修理対応を終了すると公表しているメーカーもあり、保有期間後は、在庫が無くなると修理できなくなる可能性があります。
全国家庭電気製品公正取引協議会の会員メーカーは、補修用性能部品の保有期間を「製造業表示規約」で定められた対象製品の取扱説明書などに必ず表示しなければならないとされています。パソコンなど、規約では表示義務の定めが無い製品についても家電メーカーが独自に部品の保有期間を定めていることが一般的です。
事例のテレビの場合は、製造打ち切り後8年が部品の保有期間とされています。他の家電も、起点は同じく製造打ち切り後で、最長のエアコンや冷蔵庫でも9年です。家電製品を購入する際には、メーカーのホームページなどで、部品の保有期間を確認しておきましょう。
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