現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから賃貸保証人と民法改正(令和2年4月9日掲載)
更新日: 2020年4月13日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)


賃貸保証人と民法改正(令和2年4月9日掲載)

事例

「知人がアパートを借りるときに、連帯保証人になった。その後、知人は家賃を滞納し孤独死した。管理会社から家賃と修繕費を合わせた約100万円を請求されている」


解説

 4月1日に「民法の一部を改正する法律」が施行されました。その中で、賃貸借契約や保証について、ルールの明確化や見直しがされています。 

 これまでの賃貸借契約では、保証する最大限の額(極度額)を定めないで連帯保証をしている場合が多く、事例のように予期せず高額な債務を負うことがありました。そこで改正民法では、賃貸人が個人の保証人を求める場合、連帯保証人が負う極度額を定め、なおかつ書面などで契約しなければ保証契約は無効になるというルールが設けられました。

 なお、今回の改正で対象となるのは、個人が保証人になる場合で、保証会社による保証は極度額を定めなくても無効にはなりません。しかし、実際は、保証会社との保証契約では、保証限度額を家賃○カ月分と定める場合が多いようです。
 今回紹介した改正民法が適用されるのは、原則として施行日以降に締結された契約からとなりますので、注意しましょう。 




消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー一覧ページへ 消費生活相談のご案内ページへ

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)