消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
「結婚記念日が近いため、たまたま立ち寄った店舗で指輪を購入することにし、加工を始めてもらった。支払いのための複数の書類を書いているうちに買うのをやめようかと考えた。解約できるか」
2020年4月1日から新しい「民法」が施行されました。民法はすべての人を対象にした日常生活の基本的なルールを定めた法律で約120年前に制定されたものです。しかし、時代とともに社会・経済などが大きく変わり、現代社会には合わないことが生じてきたため、今回改正されることになりました。具体的には、ルールがないために裁判例などを参考に考えていたことが条文に明記され、新たなルールが設けられたり、今までのルールが変更されたりしています。
保証契約のように書面がなければ成立しない契約を除いて、これまでもお互いが合意すれば口約束でも契約は成立するとの考え方はありましたが、今回の改正では条文に「契約は申し込みに対して相手が承諾したときに成立する」ことが明記されました。
事例の場合、お互いが合意すればいったん契約は成立するので、気が変わったなどの消費者の都合だけで一方的にキャンセルすることはできません。よく考えて契約しましょう。
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