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更新日: 2020年1月13日

暮らしのヒント

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冠婚葬祭互助会の積立金(令和2年1月9日掲載)

事例

「冠婚葬祭事業者が運営する冠婚葬祭互助会に加入していたが、利用予定がなくなった。解約・返金を申し出たところ、高額な解約手数料を差し引いて返金すると言われた」


解説

 冠婚葬祭互助会は加入者が毎月前払いで掛け金を支払い、たまった金額を結婚式や葬式の費用の一部に充当して負担を軽くするための仕組みです。互助会の事業者は経済産業大臣の許可が必要です。
 解約手数料は各互助会の約款に基づくことになります。約款の記載項目は法律で基準が定められており、契約解除に関することもその一つです。一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会のモデル約款では、生活保護受給者以外の解約は所定の解約手数料が差し引かれるとされています。なお、解約手数料に関する条項が消費者契約法第9条の平均的な損害額を超えるかどうか、裁判で争われている事例もあります。 

 互助会の積立金は銀行などの預金と異なり、会員としてサービスを受けるために利用するものです。契約が長期間にわたるため転居などで状況が変わることもあります。約款をよく読み、解約時の条件などを確認し、慎重に検討することが大切です。
 訪問販売で互助会に加入した場合、約款を受領した日から8日以内はクーリングオフができます。
 




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