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更新日: 2019年12月13日

暮らしのヒント

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(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)


通信販売の受け取り拒否(令和元年12月12日掲載)

事例1

「頼んだ覚えのない商品が代引きで配達された。発送元の社名にも心当たりがないので受け取り拒否をした」

解説

 注文や申し込みをしていない場合は契約は成立していません。受け取り拒否をして、念のため発送元の会社名や住所、電話番号をメモしておきましょう。代金を払ってしまうと、返金を求めるのが困難になりますので注意しましょう。 



事例2

「ネット通販で健康食品を注文し、注文確認のメールが来たが、評判が悪いことに気付いた。受け取り拒否をしたが、商品が再度送られ請求書が届いた」

解説

 消費者が申し込みをし、販売店が承諾した時点で契約成立となります。受け取り拒否をしただけでは解約になりません。通信販売の場合、返品・交換条件が広告などに記載されていますので、返品はその条件に従った手続きをしましょう。
 特に、「初回無料」などの広告で定期購入と気付かずに申し込んだ後、商品の受け取り拒否をすれば解約できると間違った解釈をして、販売店とトラブルになることがあります。定期的に商品を購入する条件に気付かずに申し込みをした場合であっても、販売店に解約の意思を伝えてしっかりと話し合いましょう。
 



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