国外へ転出して再度入国した場合、国外へ転出する前と同じマイナンバー(個人番号)を引き続き利用できますか。
転出前と同じマイナンバーを引き続きご利用いただくこととなります。
現在マイナンバーカードを持っている方は、国外転出時に継続利用の申請をすることで、マイナンバーカードも引き続きご利用できます。
令和6年5月26日以前に国外転出された方で、マイナンバーカードを持っていた方は、国外への転出届と同時にカードは廃止になっているため、転入後に、マイナンバーカードの交付を希望される方は再度交付申請が必要となります。なお、廃止となっているカードは、新しいカードを交付する時に回収します。(回収できない場合は手数料がかかります。)
なお、平成27年10月より前に転出された等で、マイナンバーが付番されていない方は、再入国後、転入届を行うことでマイナンバーが新しく付番されます。転入届を出してから約2~3週間後に、マイナンバーをお知らせするための個人番号通知書がご自宅に簡易書留で届きます。