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更新日: 2017年4月1日

平成18年10月10日より、戸籍事務をコンピュータ化しました


内容

 市では、窓口サービスの向上を図るため、平成18年10月より戸籍事務をコンピュータ化しました。
戸籍事務がコンピュータ化されると、戸籍証明の発行時間や戸籍の作成時間が短くなるため、窓口での市民の皆さんの待ち時間が短縮されます。
 また、戸籍証明書の名称を、戸籍謄本から戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本から戸籍個人事項証明書と変更しましたが、発行手数料は今までの戸籍謄抄本と同じ1通450円です。


これまでの戸籍の名称を変更しました

 コンピュータ化に伴い、これまで紙で管理されていた戸籍は「平成改製原(かいせいげん)戸籍」と名称を変え150年間保存されます。
 「平成改製原戸籍」に記載されている、婚姻や死亡などによって平成18年6月2日以前に戸籍から除かれている人は、コンピュータ化された戸籍には記載されません。
 このような、すでに除かれている人の証明が必要な場合は、コンピュータ化された戸籍全部・個人事項証明書ではなく、「平成改製原戸籍」の謄抄本を請求していただくことになります。発行手数料は1通750円です。
※請求の際は、申請書の原戸籍謄抄本の欄に必要な通数などをご記入いただき、請求理由欄などに「平成改製原戸籍」の請求であることを明記してください。


戸籍の附票もコンピュータ化しました

 戸籍事務のコンピュータ化と併せて戸籍の附票もコンピュータ化しました。
 コンピュータ化後の戸籍の附票には、平成18年10月6日時点での住所が記録されます。発行手数料は1通300円です。
 なお、コンピュータ化に伴い、これまで紙で管理されていた戸籍の附票(「平成改製原戸籍」の附票)は、保存期間満了いたしました。必要であれば、廃棄済証明書(1通300円)を発行することが可能ですので、提出先に必要かどうかご確認ください。


住所の表記も一部変更となりました

 戸籍事務のコンピュータ化に併せて、戸籍以外に住民票の写し、印鑑登録証明書などに記載されている住所の「番地の」の「の」を削除しました。
 例)「2番地の3」であれば、「2番地3」へ変更になりました。


戸籍事務のコンピュータ化による主な変更点の概要


名称

戸籍謄本(全員分)から、戸籍全部事項証明書へ変更になりました。


名称

戸籍抄本(個人分)から、戸籍個人事項証明書へ変更になりました。


用紙サイズ

B4判横長(縦書き)から、A4判縦長(横書き)へ変更になりました。


用紙の種類

通常の用紙(白紙)から、改ざん偽造防止用紙へ変更になりました。


書式

記述式、漢数字から、箇条書き、算用数字へ変更になりました。


公印

朱肉印から、電子公印(黒色)へ変更になりました。



手数料は今までと同じ1通450円です。
本籍地の表示中に「番地の」を含む戸籍は、コンピュータ化後「番地」と表示されます。
 例)「1番地の1」であれば、「1番地1」へ変更になりました。



戸籍事務のコンピュータ化後の戸籍全部事項証明書のイメージ

戸籍事務のコンピュータ化後の戸籍全部事項証明書のイメージの画像
 

今までの戸籍謄本のイメージ

今までの戸籍謄本のイメージの画像