戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
目次
お知らせ
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概要
戸籍法の改正により、令和7年5月26日から、氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの主な流れは以下のとおりです。
- 5月26日以降、本籍地の市区町村から、順次、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
- 通知書に記載された振り仮名に誤りがなければ、手続きは不要です。
誤りがある場合、令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
- 振り仮名の届出をされなかった場合、令和8年5月26日以降、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※この場合は、戸籍に振り仮名が記載された後も、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、振り仮名の変更が可能です。
制度に関するお問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
0570-05-0310 (受付時間 : 土日祝日、年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分)
※設置期間 : 令和7年5月26日~令和8年5月26日
戸籍に記載される振り仮名の通知
令和7年5月26日時点で戸籍がある方に対して、同日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が送られます。
発送時期は市区町村ごとに異なり、福岡市は6月末から8月末にかけて順次発送予定です。
本市からの通知書に関する注意点は以下のとおりです。
- 通知書に記載された振り仮名に誤りがなければ、手続きは不要です。
なお、通知書に記載する振り仮名は、基本的に住民票の異動時に異動届に記入された読み方を記載しているため、多くの場合は誤っていない見込みです。
誤りがあった場合の届出については、次の「振り仮名の届出」をご確認ください。
- 同一戸籍かつ同一住所の方は、4名まで1通にまとめて送付します。
- 通知書の作成からお届けまでに時間を要するため、通知書に記載されている戸籍の情報は最新でない可能性があります。
戸籍の情報の時点は、通知書に記載しています。
また、5月26日前後に新しく戸籍を作られた場合、複数の市区町村から通知書が来ることがあります。
- 国外にお住まいの方や住所が把握できない方は、通知の対象外となります。
振り仮名の届出
通知された振り仮名に誤りがあった場合(「ヤマザキ」が「ヤマサキ」となっているなど)は、正しい振り仮名を市区町村に届け出ていただく必要があります。
届出できる人
氏(姓)の振り仮名の届出
- 戸籍の筆頭者
- 筆頭者が除籍されている場合、筆頭者の配偶者
- 筆頭者及び筆頭者の配偶者が除籍されている場合、筆頭者の子
名の振り仮名の届出
本人(ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人)
代理での届出について
原則として、委任代理人の届出は認められていません。
ただし、戸籍の届出に上記の届出人が署名(自署)したものを使者(家族・知人等)が持参することは認められています。
使者が持参した届書に不備がある場合は、いったん届書をお返しすることもありますのでご了承ください。
届出方法
市区町村の窓口
- 本籍地、住所地、居住地等の市区町村窓口で届書を提出できます。なお、郵送でも提出可能です。
届書の様式は以下からダウンロードできます。
氏の振り仮名の届書(PDF:214KB)
名の振り仮名の届書(PDF:207KB)
- 福岡市の窓口で届出される場合、各区役所及び出張所の特設窓口にお越しください。
通常の戸籍届出の窓口と場所が異なりますので、お近くの係員におたずねください。
- 以下の書類をご持参ください。3及び4は、一般的でない読み方を振り仮名として届け出る場合のみ必要です。
なお、郵送の場合は写しを添付してください。
- 振り仮名の通知書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 届け出る振り仮名が現に通用していることがわかる書面(旅券や預金通帳等)
- 届け出る振り仮名が一般的な読み方であることが確認できる書面(刊行物の記載の引用等)
※3を所持していない場合のみ
- 9月ごろまでは、窓口が大変混雑することが想定されます。お急ぎでない方は、10月以降の届出をおすすめいたします。
オンライン(マイナポータル)
- 有効期限内のマイナンバーカード及び署名用電子証明書をお持ちの場合、マイナポータルを利用して、オンラインで振り仮名の届書を提出できます。
- 提出時には、以下の暗証番号の入力が必要です。3回連続で入力を誤るとロックがかかりますのでご注意ください。
- 「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
- 「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
- 「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6~16桁)
- その他、提出方法の詳細は次のリンク(法務省ホームページ内)をご確認ください。
オンライン届出について
お電話でのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)まで。
届出期限
振り仮名の届出は、令和8年5月25日まで可能です。
期限までに届け出されなかった場合は、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※届出をしないことによる罰則や罰金はありません。
届出されなかった方の振り仮名記載
届出期限までに振り仮名の届出をされなかった方について、令和8年5月26日以降、順次、通知された振り仮名を戸籍に記載します。
記載される具体的な時期などの詳細は未定です。
5月26日以降に新たに戸籍が作成される方の振り仮名
令和7年5月26日以降、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
よくある質問
届出をしなくても問題はないですか。
通知された振り仮名に誤りがない場合は、届出をしなくても問題ありません。
令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書の振り仮名が「キヨウコ」となっているが、「キョウコ」が正しい場合、届出は必要ですか。
届出をする必要があります。
通知された振り仮名に誤りがあるが、届出をしなかった場合はどうなりますか。
令和8年5月25日までの期限内に届出ができず、誤った振り仮名が戸籍に記載された場合も、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、変更が可能です。
また、届出をしないことで、罰則や罰金は生じません。
年金などの他の手続きで、戸籍に記載された振り仮名を届け出る必要がありますか。
制度により異なるため、それぞれの手続きを所管する行政機関等(年金の場合は日本年金機構)におたずねください。
関連リンク
お問い合わせ先
- 制度の全般(通知書の趣旨や届出方法等)に関するお問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター
0570-05-0310 (受付時間 : 土日祝日、年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分)
※設置期間 : 令和7年5月26日~令和8年5月26日
- 本市から届いた通知書の内容や、本市に提出した届出の内容等に関するお問い合わせ
福岡市戸籍振り仮名専用コールセンター
092-600-7467 (受付時間 : 土日祝日、年末年始を除く午前8時45分~午後6時)
※受付開始 : 令和7年5月26日