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更新日: 2022年4月6日

生産緑地制度について

福岡市では、都市型農業を推進するとともに、農地がもつ多面的機能を将来にわたって維持するため、平成30年4月より、長期にわたり市街化区域内農地を保全する生産緑地制度の運用基準を緩和しました。

生産緑地制度とは

都市農地を計画的に保全し、良好な都市環境を形成することを目的として、農地等の所有者の申し出に基づき、都市計画に生産緑地地区を定める制度です。
指定を受けた農地は、30年間農地等としての管理の義務建築物等の建設が制限される一方、その間の固定資産税等の軽減措置が受けられます。

指定を受けるための主な要件

生産緑地地区は、市街化区域内にある以下に掲げる要件を満たす農地等について、土地所有者の申し出をもとに都市計画手続きを経て指定します。指定に際しては関係権利者全員の同意が必要です。

要件

(1)連坦性がある一団化した農地等で、1地区あたり500平方メートル以上であること
 ※幅6メートル以下の道路、水路等が介在する場合でも連坦性があれば一団の農地として取扱可能
 ※ブロック塀等区域外からの視界を遮る構造物等で囲まない(金網フェンスは可)

(2)農業従事者の状況
 ・農業従事日数60日以上の主たる農業従事者がいること
 ・主たる農業従事者の年齢が50歳以下であること
 ※ただし、50歳を超える場合、農業後継者等、営農継続が可能と認められる場合はこの限りではない

(3)経営耕地の状況
 ・経営耕地の総面積が30アール(3,000平方メートル)以上あること

(4)農業収入等の状況
 ・農業粗生産額及び農業以外の事業等も含めた収入から、安定的な営農が確認できること

(5)緑地機能の確保、または、施設園芸等、都市農業振興に資する農地等で、都市環境の向上について効果が期待
  できること

(6)災害時における周辺住民の避難空間等として活用できるよう、防災協力農地としてあらかじめ登録すること

 ※指定要件の詳細についてはご相談ください。
 ※上記すべての要件に該当しても、審査の結果、生産緑地地区に指定できない場合があります。

生産緑地地区指定までの流れ

事前相談は随時受け付けています。

毎年12月末、翌年都市計画審議会に付議する生産緑地地区指定の申し出を締め切ります。

内容審査を行い、指定要件を満たす場合は、原則、毎年8月の都市計画審議会に付議し、固定資産税等の課税評価の変更は翌年の1月以降の適用となります。

○生産緑地地区は、指定後30年経過、もしくは農業等の主たる従事者が死亡等以外の場合は、原則解除できません。

 ※本市では、11地区 2.50ha 生産緑地地区を指定しています。(令和2年9月17日現在)
  福岡市webまっぷにて、生産緑地地区の場所を確認することができます。

防災協力農地登録制度について

防災協力農地とは、生産緑地地区で災害時に避難空間及び災害復旧用資材置場等として使用する農地等をいいます。
生産緑地地区指定の申し出をする際、防災協力農地同意書を市へ提出し、当該地が生産緑地地区に指定された場合、防災協力農地に登録されます。
市は災害時、7日以内の期間、避難空間として市民の利用に供することができることとしています。(8日以上の期間使用するときは、登録者の同意を得ることとしています。)

 防災協力農地指定地区 (PDF)

 防災協力農地登録制度要領 (PDF)


要領・チラシ

 生産緑地制度のご案内(チラシ) (PDF)

 福岡市生産緑地地区指定管理要領 (PDF)

 < 相談窓口 >
 福岡市農林水産局農業振興課  092-711-4852
 JA福岡市農業振興課     092-711-2063
 JA福岡市東部営農生活課   092-621-4696