より効果的な農地の集積・集約を行っていくため、国の制度改正により、「相対による利用権設定(出し手と受け手間の直接の農地貸借)」が廃止され、令和7年6月1日設定分以降、「農地中間管理機構を介した農地貸借(中間管理事業)」に一本化されます。
現在、貸借している農地の貸借期間が満了するまでは手続き不要です。
手続きの詳細については、貸借期間が満了する前に、個別に別途文書でお知らせいたします。
利用権開始日 | 現在 | 一本化後 |
---|---|---|
6月1日 | 2月末まで | 1月末まで |
11月1日 | 7月末まで | 6月末まで |
2月1日 | 10月末まで | 9月末まで |
4月1日 | 12月末まで | 11月末まで |
一本化後の提出物について(注1)
賃貸借 | 使用貸借・物納(玄米) | |
---|---|---|
申出書(注3) (促進計画書) |
〇必要 | 〇必要 |
振込口座が確認できる書類 (通帳の写し) |
〇必要 | ×不要 |
賃貸借 | 使用貸借・物納(玄米) | |
---|---|---|
申出書(注3) (促進計画書) |
〇必要 | 〇必要 |
農業経営状況に関する書類 | 〇必要 | 〇必要 |
口座振替依頼書 | 〇必要(注4) | ×不要 |
引落口座が確認できる書類 (通帳の写し) |
必要 | ×不要 |
制度について
福岡市農林水産局農業政策課
TEL 092-711-4852
手続きについて
福岡市農業委員会事務局(担当区域 西区を除く市内全域)
TEL 092-733-5777
福岡市農業委員会事務局 西部出張所(担当区域 西区)
TEL 092-806-9435
農地中間管理機構について
福岡県農業振興推進機構
TEL 092-716-8355