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更新日:2025年4月1日

農地の貸借手続きが変わります(令和7年6月1日設定分から)

このページの主な更新情報

概要

より効果的な農地の集積・集約を行っていくため、国の制度改正により、「相対による利用権設定(出し手と受け手間の直接の農地貸借)」が廃止され、令和7年6月1日設定分以降、「農地中間管理機構を介した農地貸借(中間管理事業)」に一本化されます。

 

現在、貸借している農地の貸借期間が満了するまでは手続き不要です。
手続きの詳細については、貸借期間が満了する前に、個別に別途文書でお知らせいたします。

一本化後の変更点について

 1 賃料の徴収・支払いは農地中間管理機構を介して行います。

 

賃料のやり取り
 
  • 注 一本化後も、使用貸借(賃料0円)又は物納による貸借が可能です。ただし、物納の品目は玄米に限り、出し手と受け手で直接の受け渡しとなります。
  • 注 農地中間管理機構からの賃料支払・引落は、複数の筆を貸借している場合でも、まとめて行われます。

 2 書類の申請期限がこれまでより1か月早くなります。

 
書類の申請期限の一覧表
利用権開始日 現在 一本化後
6月1日 2月末まで 1月末まで
11月1日 7月末まで 6月末まで
2月1日 10月末まで 9月末まで
4月1日 12月末まで 11月末まで


 

 3 申請書類や提出物が一部変更となります。

一本化後の提出物について(注1)

 

出し手(注2)
  賃貸借 使用貸借・物納(玄米)
申出書(注3)
(促進計画書)
〇必要 〇必要
振込口座が確認できる書類
(通帳の写し)
〇必要 ×不要
 
受け手
  賃貸借 使用貸借・物納(玄米)
申出書(注3)
(促進計画書)
〇必要 〇必要
農業経営状況に関する書類 〇必要 〇必要
口座振替依頼書 〇必要(注4) ×不要
引落口座が確認できる書類
(通帳の写し)
必要 ×不要

 

  • 注1 申請内容によって、必要な書類を追加でお願いする場合があります。
  • 注2 下記1から3の場合は、委任状又は同意書が必要です。
        1 所有者以外に賃料を振り込む場合(委任状)
        2 共有名義の場合、又は相続未登記で法定相続人が複数人いる場合(過半の同意が必要です。)
        3 上記2で賃貸借の場合(代表者お一人に賃料を振り込むことの同意)
  • 注3  これまでどおり出し手・受け手の連名での提出となります。
  • 注4 賃料の引落口座は福岡県内のJAの口座に限ります。

 

一本化後も変更しない点について

 

  • 現在、相対による利用権設定中の農地の権利は、一本化後も貸借期間が満了するまで有効です。
  • 手続きに伴う農地中間管理機構への手数料は、一切かかりません
  • 手続きの窓口は、一本化後も農業委員会が行います

農地貸借手続き変更チラシ

制度、手続き等に関するお問い合わせ先

制度について
福岡市農林水産局農業政策課
TEL 092-711-4852

 

手続きについて
福岡市農業委員会事務局(担当区域 西区を除く市内全域)
TEL 092-733-5777
福岡市農業委員会事務局 西部出張所(担当区域 西区)
TEL 092-806-9435

 

農地中間管理機構について
福岡県農業振興推進機構
TEL 092-716-8355