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更新日:2024年10月7日

令和7年度の福岡市児童発達支援センターでの一時預かり事業の利用について

児童発達支援センターを利用する保護者の就労を支援するため、福岡市内の児童発達支援センターに通園する児童を対象に、療育終了後の一時預かり(18時まで)をより実施しております。
一時預かりの詳しい内容や、令和7年度の利用の手続きについては、下記資料をご参照ください。

【現在児童発達支援センターの単独通園を利用している方用】令和7(2025)年度の一時預かり利用申請のご案内 (532kbyte)

【令和7年度から児童発達支援センターの単独通園を利用予定の方用】令和7(2025)年度の一時預かり利用申請のご案内  (529kbyte)

変更届

児童発達支援センターでの一時預かりを辞める場合や転居・転職、就労状況の変更など、世帯の状況に変更がある場合は、速やかに届出が必要です。

・【様式】変更届(エクセルファイル) (15kbyte)
・【様式】変更届(PDF) (142kbyte)