1人でも乳幼児の保育を行う施設は、事業開始日から1か月以内に福岡市への「届出」が必要です。
認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育事業を行う場合も、福岡市への届出が必要です。市内にお住いの個人のベビーシッター、市内に訪問型保育事業を行う事業所を設置している事業者は届出をお願いします。
また、令和元年7月1日から、事業所内保育施設も届出が必要になりました。詳しいことは、下記をご覧ください。
・認可外保育施設の開設をお考えの方へ
※設置相談、設置届等で来庁される際は、担当が不在の場合もありますので、事前にご連絡ください。
認可外保育施設に対しては、「児童福祉法」に基づき、市が、その設置・運営状況について指導監督を行っています。
・認可外保育施設に対する指導監督の実施について
・認可外保育施設指導監督基準(子ども家庭庁成育局長発出:別添)
毎年、施設の設置者に対して運営状況の報告を求めるとともに、原則として年1回の「立入調査」を実施しています。
「立入調査」では、認可外保育施設指導監督基準に基づいて、下記の9つの項目について、基準に適合しているか否かを調査します。調査の結果、改善を求める必要がある場合は、文書による改善指導を行います。(比較的軽微な事項については、口頭指導を行います。)
基準を全て満たしている施設や改善状況報告書に基づき、全項目について適合していることを確認した施設に対して、市長が『認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書』を交付しています。
この証明書の交付を受けている施設を、「基準適合保育施設」と呼びます
福岡市長への届出が義務付けられている施設
基準適合届出保育施設一覧をご覧ください。
※証明書の交付を受けた施設については、利用料にかかる消費税が非課税とされます。
認可外保育施設に入所している児童の健康管理を支援するため、児童の健康管理等に要する費用(児童健康管理支援事業)、また職員の健康管理に要する費用(職員健康管理支援事業)について助成します。詳しくは、「認可外保育施設施設児童支援事業」をご覧ください。
認可外保育施設に勤務している保育士資格を有していない保育従事者の保育士資格取得を支援し、当該施設が認可保育所に移行すること等によって必要となる保育士の増加を図ることを目的とし、養成施設受講料等及び代替保育従事者雇上費について助成します。詳しくは、「福岡市保育士資格取得等支援事業」をご覧ください。
福岡市では、18歳未満のお子さんを3人以上養育する保護者を対象に、第3子以降の子育てにかかる費用を軽減する「第3子優遇事業」を実施しています。詳しくは、「第3子優遇事業」をご覧ください。