新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業(注)を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援します。
(注)特定創業支援等事業とは…創業に必要な4つの知識(経営、財務、販路拡大、人材育成)が身につく特定の個別面談やセミナーを受けた方が、登録免許税の軽減など様々なメリットを受けることができる国の制度です。
市内の創業支援等事業者へ直接ご連絡いただき、申込みいただく流れになります。
詳細は、福岡市ホームページ「特定創業支援等事業のご案内~福岡市で創業する時のメリット~」をご確認ください。
特定創業支援等事業を受講した「後」、法人登記手続き「前」に、補助金交付申請を出していただく必要があります。
福岡市の市税及び延滞金等の滞納があった場合は、補助金をお支払いすることができません。補助金の交付申請の前に、ご確認をお願いいたします。
予算に限りがあるため、申請状況によっては、受付期間内でも申請受付を終了する場合があります(先着順)。
法人を設立した後は、実績報告を登記終了後、60日以内に提出(必着)いただく必要があります。登記終了後、60日以内に提出が無い場合、補助金をお支払いすることができません。登記手続き後は、速やかにご提出ください。
下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
・会社を設立するために必要な登録免許税額
・株式会社設立の場合:一律 75,000円
・合同会社設立の場合:一律 30,000円
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(必着)
予算に限りがあるため、申請状況によっては、募集期間内でも終了する場合があります(先着順)。
メール、窓口及び郵送にて申請を受け付けます。
メール提出先:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp
郵送先:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1 福岡市役所 創業支援課
それぞれの提出期限までに、3回、書類の提出が必要です。
申請受付後、補助対象者要件を満たしているかの調査を行います。調査の結果、補助対象者と認められる場合は「交付決定通知」を郵送します。
部署:経済観光文化局 創業推進部 創業支援課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4455
FAX番号:092-733-5748
E-mail:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp