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更新日:2025年1月8日

【令和6年4月1日受付開始】令和6年度福岡市新規創業促進補助金について

 【重要なお知らせ】

  • 令和7年1月8日午前中に、申請総額が予算上限に達しました
  • 令和7年1月8日午後以降に申請された方は、キャンセル等が出た場合に、申請受付順に審査を行います。
  • 前の申請者にキャンセル等が出た場合は、2月末日頃までに、創業支援課から受付確定メールをお送りします。
  • 受付確定メール送付後、審査の結果、要件を満たした方には、交付決定通知書を郵送いたします。
  • 交付決定通知書受領後は、速やかに実績報告書をご提出ください。
  • 提出期限は、登記日から60日以内もしくは令和7年3月31日のいずれか早い時期(必着)となります。
  • 期限までに実績報告が行われない場合、補助金交付が出来なくなりますのでご注意ください。
  • なお、令和6年度福岡市新規創業促進補助金を活用いただくには、令和7年3月31日までに登記が必要です。

【福岡市新規創業促進補助金とは】

新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業(注)を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援します。

(注)特定創業支援等事業…創業に必要な4つの知識(経営、財務、販路拡大、人材育成)が身につく特定の個別面談やセミナーを受けた方が、登録免許税の軽減など様々なメリットを受けることができる国の制度です。

特定創業支援等事業の受講方法

市内の創業支援等事業者へ直接ご連絡いただき、申込みいただく流れになります。
詳細は、福岡市ホームページ「特定創業支援等事業のご案内~福岡市で創業する時のメリット~」をご確認ください。

 

申請にあたっての注意事項、よくある間違い

 

1.補助金の申請のタイミングについて

特定創業支援等事業を受講した「法人登記手続き「」に、補助金交付申請を出していただく必要があります。

 

2.市税及び延滞金等の滞納について

福岡市の市税及び延滞金等の滞納があった場合は、補助金をお支払いすることができません。補助金の交付申請の前に、ご確認をお願いいたします。

 

3.申請受付の終了について

予算に限りがあるため、申請状況によっては、受付期間内でも申請受付を終了する場合があります(先着順)

 

4.実績報告について

法人を設立した後は、実績報告を登記終了後、60日以内もしくは令和7年3月31日のいずれか早い時期に提出(必着)いただく必要があります。登記終了後、期限までに提出が無い場合、補助金をお支払いすることができません。登記手続き後は、速やかにご提出ください。



 

対象者

下記のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • (1)事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。
  • (2)福岡市より特定創業支援等事業の受講の証明を受けた方。
  • (3)福岡市の特定創業支援等事業の証明書を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
  • (4)新たに設立する会社の本社が福岡市内の方。
  • (5)新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。
  • (6)暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
  • (7)福岡市の市税及び延滞金等を滞納していない方。

 

補助対象経費

・会社を設立するために必要な登録免許税額

補助額

  • 株式会社設立の場合:一律 75,000円
  • 合同会社設立の場合:一律 30,000円

申請受付期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(必着)

予算に限りがあるため、申請状況によっては、募集期間内でも終了する場合があります(先着順)

補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れを図式化したもの

申請方法

メール、窓口及び郵送にて申請を受け付けます。

 メール提出先:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp
 郵送先:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1 福岡市役所 創業支援課

 

提出が必要な書類

それぞれの提出期限までに、3回、書類の提出が必要です。

申請書、実績報告書、請求書の提出は全て、メール・郵送または窓口にて提出できます。

  

1.申請時 (法人登記手続き前まで)

 

申請受付後、補助対象者要件を満たしているかの調査を行います。調査の結果、補助対象者と認められる場合は「交付決定通知」を郵送します。

 

2.実績報告                                                             登記終了後、60日以内もしくは令和7年3月31日のいずれか早い時期に提出(必着)

 

  • (注)登記手続きを代理人が行った場合や、登録免許税の支払いを代理人が行った場合は、追加で「委任状 (18kbyte)doc」の提出が必用になります。「委任状」は全て交付申請者が手書きするか、または記名・押印ください。
  • (注)代理人から交付申請者宛ての領収書は不可です。
  • (注)令和7年1月30日以前に登記される方は登記終了後60日以内に、令和7年1月31日以降に登記された方は令和7年3月31日までにご提出ください。

 

3.請求書 (福岡市が定める期日まで)

(1)請求書 (30kbyte)xls

  • ・メール及び郵送で申請、実績報告及び請求書の提出をする場合は、本人確認のため、身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写しも添付してください。
  • ・身分証明書の写しとしてマイナンバーカードを添付する場合は、表面の写しのみを添付してください。マイナンバーが記載された裏面の写しは受け取ることができません(個人情報安全管理のため
  • ・メール及び郵送後、不着を防ぐため、創業支援課(TEL:092-711-4455)に電話してください。
  • ・令和7年3月31日等、直前の申請の方は、直接のお持ち込みをおすすめいたします。

 4.取下書(補助金申請後に今年度内の法人登記を取りやめた方のみ提出)

(1)取下書(ワード:18KB)

  ・補助金申請をした後に法人登記を取りやめた方、法人登記を来年度以降に延期する方は取下書の提出が必要です。

  ・法人登記の延期や中止が決まった場合は速やかにご提出ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:経済観光文化局 創業推進部 創業支援課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4455
FAX番号:092-733-5748
E-mail:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp