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更新日:2025年4月1日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請のご案内

 

1. 制度の概要

中小企業が導入する一定の要件を満たす設備等について、労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます。

  • 令和7年度税制改正により、令和7年4月1日~令和9年3月31日の期間に導入した設備等が、固定資産税の特例措置の対象となりました。令和6年度までに取得した設備等とは、特例率や要件等が異なりますので、ご注意ください。
 

申請フロー

固定資産税の特例措置を受ける場合

対象の確認

 
  • 適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認。 
 

先端設備等導入計画の作成

  • 福岡市が策定した「導入促進基本計画 (PDF:133KB) 」の内容に沿っていることを確認。
  • 「先端設備等導入計画」の様式等を確認し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼。
  • 従業員に賃上げ方針を表明する。
 

先端設備等導入計画の申請

  • 福岡市政策調整課まで申請書(必要書類を添付)を郵送にて提出
  • 市の認定を受けた場合、認定通知書を交付いたします。
    申請を受けてから、申請結果が出るまで、3~4週間ほどかかります。設備の導入前でなければ認定ができないため、期間に余裕を持って手続きを進めてください。

金融支援を受ける場合

対象の確認

 
  • 認定対象者の要件や手続き等を、福岡県信用保証協会等の関係機関に確認。
 

先端設備等導入計画の作成

  • 福岡市が策定した「導入促進基本計画 (PDF:133KB) 」の内容に沿っているか確認
  • 「先端設備等導入計画」の様式等を確認し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼
 

先端設備等導入計画の申請

  • 福岡市政策調整課まで申請書(必要書類を添付)を郵送にて提出
  • 市の認定を受けた場合、認定通知書を交付いたします。
    申請を受けてから、申請結果が出るまで、3~4週間ほどかかります。設備の導入前でなければ認定ができないため、期間に余裕を持って手続きを進めてください。
 
 

認定の対象となる事業者

認定が受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、以下の要件を満たす事業者となります。

  • 福岡市内で、一定期間内に労働生産性を向上させるための先端設備等の導入を行う予定であること。
  • 「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が福岡市の「導入促進基本計画」に合致すること。
  • 福岡市税を滞納していないこと。
  • 暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
  • 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。

固定資産税の特例措置を受ける場合は、対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。詳細は、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(PDF:1,593KB)をご参照ください。

 
中小企業等経営力強化法第2条第1項に掲げる中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※1)「製造業その他」は、上記「卸売り業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 
 

先端設備等導入計画の主な要件(導入促進基本計画の概要)

先端設備等導入計画の主な要件(導入促進基本計画の概要)
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること
投資利益率 計画期間において、投資利益率が年平均5%以上となること
(固定資産税の特例措置を受ける場合のみ)
先端設備の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
認定対象 ・導入促進基本計画に沿っているもの
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 

 


2. 申請手続き

先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁) (PDF:1,593KB)をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。

申請時必要書類(紙)を郵送または持参により申請してください。提出された書類は、お返しできませんので、提出資料の写し等は、手元に保管してください。

 

様式等

【1】申請に必要な書類(1、4、5の書類は、福岡市独自で必要な書類です)

【2】固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合

 

申請書等の記載例については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

その他

  • 計画の進捗・実施状況の把握に必要な調査を実施することがあるため、調査へのご協力をお願いいたします。
  • 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、設備の導入前までに計画変更認定を受ける必要があります。
    事前にお問い合わせください。
  • 認定後、各種要件を満たさないことが判明したときは、認定を取り消す場合がございます。

 

 

計画内容の変更

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。

 

様式等

【1】変更申請に必要な書類

  • 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る申請書提出におけるチェックシート [Excel(エクセル:15KB) |PDF(PDF:1,083KB)
  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Word (ワード:24KB) |PDF(PDF:120KB)
    (前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください)
  • 変更認定申請に係る添付書類[Word (23kbyte)docPDF (166kbyte)pdf
  • 前回認定を受けた先端設備等導入計画の写し
    (変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください)
  • 経営革新等支援機関による導入計画確認書 [Word (23kbyte)docPDF (116kbyte)pdf
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付)
 

【2】固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合

申請書等の記載例については、中小企業庁ホームページをご確認ください。


 


【参考】「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合の支援

固定資産税の特例措置

中小事業者が、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに、福岡市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を軽減します。
・1.5%以上の賃上げ方針あり:3年間、課税標準を2分の1に軽減
・3%以上の賃上げ方針あり:5年間、課税標準を4分の1に軽減

先端設備等導入計画の認定の対象となる中小企業者及び設備等の要件とは一部異なりますので、申告に関しては下記にお問い合わせください。

  • 【償却資産の税務申告に関するお問い合わせ】
  • 福岡市財政局税務部資産課税課
  • 電話:092-292-2479
 

金融支援について

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

  • 【問い合わせ窓口】
  • 各都道府県の信用保証協会(電話:092-415-2601)
  • (一社)全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)
 

その他(参考)

 


お問い合わせ先

福岡市経済観光文化局総務・中小企業部政策調整課

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号

電話:092-711-4650 Fax:092-733-5593

メール:seisakuchosei.EPB@city.fukuoka.lg.jp