中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産税の特例率がゼロになる制度です。そのためには、中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
【認定期限(税制支援関係):R5.3.31まで】 ※申請受付から認定まで3~4週間ほどかかります。 |
税制支援を受けるためには、令和5年3月31日までに「先端設備等導入計画」の認定を受けたのちに、同計画に記載する対象設備を新規取得する必要がありますので、期間に余裕をもって申請手続きを進めて下さい。
令和5年3月1日以降に申請をされる場合は、必ず下記お問い合わせ先まで事前にご連絡をお願いします。申請受付日によっては認定が間に合わない場合もございます。あらかじめご了承ください。
【お問い合わせ先】
福岡市経済観光文化局 政策調整課
電話:092-711-4650 Fax:092-733-5593
メール:seisakuchosei.EPB@city.fukuoka.lg.jp
認定が受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者(※1)のうち、以下の要件を満たす事業者となります。
(※1)固定資産税の特例措置及び国の各補助金は、対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。詳細は、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)をご参照ください。
(※2)新型コロナウイルス感染症の影響で、事業等に係る収入に相当の減少があり、申請により市税の徴収の猶予を受けている場合、滞納扱いとはしません。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者とは要件が異なりますのでご注意ください。
主な要件 | 内容 |
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計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 | ・導入促進基本計画に沿っているもの ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。 |
申請手続き | 必要書類を受領後、3~4週間程度で審査結果をお知らせすることを予定しています。設備の導入前までに認定を受けなければ固定資産税の特例措置を受けられません。余裕を持って申請ください。 |
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(1,625kbyte)をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。
申請時必要書類(紙)を郵送または持参により申請してください。提出された書類は、お返しできませんので、提出資料の写し等は、手元に保管してください。
※申請書等の記載例については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
先端設備と共に事業用家屋を導入する場合、以下の書類が必要になります。
※詳細については、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長に関するQ&A集(177kbyte)をご確認ください。
上記1~9に加えて、以下の書類
※詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。
上記1~6に加えて、以下の書類
※詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小事業者が、令和5年3月31日までに、福岡市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間ゼロになります。
先端設備等導入計画の認定の対象となる中小企業者及び設備等の要件とは、一部異なりますので、ご注意ください。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
福岡市経済観光文化局総務・中小企業部政策調整課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話:092-711-4650 Fax:092-733-5593
メール:seisakuchosei.EPB@city.fukuoka.lg.jp