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更新日: 2021年4月28日

大規模小売店舗立地法について


大規模小売店舗立地法とは


大型店が開店すると、買物が便利になる反面、交通渋滞や騒音などの問題が発生し、周辺の生活環境にいろいろな影響があるとして、問題になることがあります。


そこで、平成12年6月1日から「大規模小売店舗立地法」が施行され、大型店の出店や変更により生活環境に影響を受ける地域住民のみなさんの意見を聴きながら、大型店の設置者に対して周辺の生活環境への適切な配慮を市が求めていくことになりました。


法の対象となる店舗は?


店舗のうち、小売業に使用する面積(バックヤード等は含まない)が1,000平方メートルを超えるものが対象です。ただし、1つの建物は1,000平方メートル以下であっても、周辺の建物や土地の状況により、複数の建物で1つの店舗と見る場合もあります。


どういった場合に届出が必要?


大型店を新設・増設するときだけでなく、既存の大型店が駐車場や駐輪場などの施設の配置、営業時間などの運営方法を変更するとき、店舗を閉鎖するときなどに届出が必要です。


届出後の手続きは?


届出の内容は、市が公告・縦覧を行うとともに、大型店の設置者は届出から2か月以内に周辺住民を対象とした説明会を行うことになっています。また、届出の内容について、周辺の地域の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも市に対して意見書を提出することができます。意見書を提出することができる期間は、市が公告を行った日から4か月間です(→意見書の様式は、下記の運用要綱に掲載しています)。


市では、提出された意見も参考にしながら、審査を行っています。


市が行う審査は?


店舗が新設、または施設の配置や運営方法が変更されることにより、周辺環境に対して発生しうる交通、騒音、廃棄物、景観等への影響について審査します。必要に応じて、大型店の設置者に対して意見を述べたり、勧告や公表を行います。


ご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。


届出情報



届出書様式及び手続きの手引き



届出に当たっては、こちらの様式を活用してください。どの届出書を使えばよいかご不明の場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。


また、手続についての手引書を作成しておりますので、こちらもご覧ください。