市は、屋台が市民や地域、観光客に親しまれ、福岡のまちと共生する存在となるために制定した「福岡市屋台基本条例」を平成25年9月1日(日曜日)から施行しました。
条例では「市の責務」「屋台営業者等の責務」と共に「利用者の責務」を定め、屋台利用者の皆さんにもルールを守る協力を求めています。
詳しくは福岡市屋台基本条例(PDF:161KB) 、チラシ (1,303kbyte)、市政だより(平成25年8月15日号) (461kbyte)
をご覧ください。
道路上の屋台について・・・道路下水道局管理部路政課 092-711-4458
公園内の屋台について・・・住宅都市局公園部運営課 092-711-4407
食品衛生について・・・保健医療局生活衛生部食品安全推進課 092-711-4277
条例・公募について・・・経済観光文化局国際経済・コンテンツ部まつり振興課 092-733-5933