令和7年度 映像を通じた誘客促進事業補助金
目的
福岡市内で撮影又は制作される実写及びアニメーションを誘致することにより地域経済の活性化を図るとともに、作品を通して本市の魅力を国内外に発信し、知名度・魅力の向上、及び観光誘客に寄与することを目的とします。
補助対象事業
次に揚げる事項をすべて満たす作品等とします。
- (1) 劇場、テレビ又はインターネット配信等の媒体で公開(以下「公開等」という。)される作品の制作等であり、交付決定の日から5年以内に公開等されること。
- ① 実写(映画、ドラマ、ドキュメンタリー)
- ② アニメーション
- (2) 本市が作品の舞台の一つとして登場すること、若しくはメインロケ地であること。
- (3) 実写においては、本市内において5日以上撮影が行われ、かつ、撮影におけるスタッフ(キャストを含む)の数が50名以上であること。アニメーションにおいては、作品内に本市内の場所や建物、若しくは福岡に関連する産品が登場しており、その数が10以上であること。
- (4) 作品における製作費が1億円以上であること。
- (5) 作品の制作等経費のうち、本市内に本社、本店、支社、支店、事務所又は事業所等を有する法人若しくは居住する個人(以下「市内事業者」という。)に対して支出する別表に掲げる補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額が1,000万円以上の作品であること。
- (6) 本市の知名度・魅力の向上及び観光誘客に資するものと認められるものであること。
その他の要件については、補助金の交付要綱をご覧ください。
補助対象者
国内に所在する団体で、次の各号のいずれにも該当する者とします。
- (1) 日本の法令に基づく法人格を有する団体。
- (2) 作品の制作等を円滑に遂行するために必要な定款又は規約若しくは組織人員等を有しかつ資金等についての十分な経理・管理能力を有している団体(次の①から③までを満たしていること。)。
- ① 団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること。
- ② 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
- ③ 団体活動の本拠として事務所を有すること。
その他の要件については、補助金の交付要綱をご覧ください。
補助対象経費、補助率
補助対象経費となるのは、市内事業者に支払った次に揚げる経費とします。
補助率は2分の1を上限とします。(ただし、項目によっては別途個別の上限があります。)
補助対象経費の一覧表
項目 |
対象経費 |
備考 |
宿泊費 |
制作等関係者の撮影のために必要な宿泊に要する経費等 |
・本市内宿泊施設に限る。
・補助額は1人1泊あたり税抜15,000円を上限とする。 |
食費 |
制作等関係者の撮影のために必要なロケ弁当、ケータリング、キッチンカー等の費用 |
・会食等は対象外とする。
・本市内事業者への支出に限る。 |
施設使用料 |
撮影用の施設使用料 |
・本市内に所在する施設に限る。 |
人件費 |
撮影スタッフに係る人件費等 |
・監督、演出、技術スタッフ、美術スタッフ、警備員、ドライバー、編集等一般的に撮影に必要と認められるもの。 |
キャスティング |
出演費(エキストラ出演含む) |
・本市内の企業に属する者又は本市内在住の個人に発注した費用に限る。 |
美術費 |
衣装・ヘアメイク・美術・装飾・消耗品費等 |
・本市内事業者への支出に限る。 |
機材費 |
撮影用機材のレンタル・リース費用等 |
・本市内事業者への支出に限る。 |
車両費 |
撮影で市内を移動するために要する車両のレンタル費、燃料費、駐車場費等 |
・本市内事業者への支出に限る。 |
原画制作費 |
デザイン費、絵コンテ費、レイアウト費、美術・設定費、原画費、動画費、3DCG制作費、撮影費等の原画制作に要する経費等 |
・アニメーションに限る。
・本市内事業者への支出に限る。 |
ポストプロダクション |
撮影後に行う編集等のポストプロダクショシに係る費用(視覚効果 (VFX)に要する費用を含む)等 |
・本市内事業者への支出に限る。 |
シナハン費・ロケハン費 |
制作に向けたシナハン費・ロケハン費にする経費等 |
・宿泊費、食事費、車両レンタル費、燃料費、駐車場費のうち本市内事業者への支出に限る。なお、宿泊費の上限額は上記に準じる。 |
交通費 |
福岡市内への往復旅費 |
・海外:1人片道上限50,000円
・国内:1人片道上限25,000円
※1作品の上限は補助金額の2割とする。 |
その他 |
その他市長が必要と認めた経費 |
|
- 上記に掲げた経費のうち、消費税及び地方消費税相当分については、補助対象経費から除外する。
- 対象経費は、補助金の交付決定があった日がら発生する経費とする。
- 対象経費は、事業を進行するうえで必要かつ適切な全額と判断した経費のみ対象とする。
- 対象経費は、その事実を証明可能な経費のみ対象とする。
- 補助対象となる人件費は、本市内の企業に属する者かもしくは本市市内在住の個人に発注した経費に限る。
(補助対象者の社内スタッフが本事業に従事する場合の経費は対象外とする)。
- 対象経費のうち、本市内への往復国内・国際旅養については、本市内の旅行会社へ手配を行った経費のみ対象とする。
- 宣伝、放映、公開、イベントや展示会への出展、コンテンツの二次利用に係る費用等は、補助金経費の対象外とする。
- 国や他の地方公共団体等からの補助金・助成金を利用する場合は、補助対象経費が重複しないようにすること。
募集期間
令和7年4月8日から令和7年4月25日※当日17時必着
補助事業期間
補助金交付決定日から令和8年3月31日
交付要綱
次の資料を必ずご確認ください。
<交付要綱PDF>(PDF:297KB)
提出書類
- (1) 交付申請書(様式第1号)
- (2) 事業計画書(様式第2号)
- (3) 収支計画書(様式第3号)
- (4) 定款
- (5) 登記事項証明書
※法務局発行の現在事項全部証明書を提出ください(履歴事項全部証明書でも可)。
- (6) 直近の決算書
※直近決算の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の写しを提出ください。
- (7) 市町村税を滞納していないことの証明書
※福岡市内に本店または支店・営業所等を有する者については、福岡市発行の納税証明のうち「市税に係る徴収金(本税および延滞金等)に滞納がないことの証明」がなされているものを提出ください。
※上記以外の者については、所在地市区町村発行の証明書で、直近の市町村税の滞納がないことが確認できるものを提出ください。
- (8) 消費税および地方消費税納税証明書
※本社所在地の所轄の税務署発行の証明書を提出ください。
※証明書の種類は「納税証明書(その3)」を選択ください(「その3の3」でも可)。
- (9) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第4号)
※代表者の所在地、商号または名称、代表者役職名、氏名を記入し、印鑑は実印を使用ください。
- (10) 作品の企画書
- (11) 制作スケジュール表
- (12) 役員名簿
※代表者および役員の、氏名、フリガナ、生年月日、性別を記入ください。
※この情報は、福岡市の事務事業から暴力団を排除するために、福岡県警察本部へ照会することに使用します。
※役員とは、株式会社、有限会社の取締役、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、公益法人、協同組合、協業組合の理事をいいます。(監査役、監事、事務局長は含みません。)
- (13) 補助対象者の過去の実績が分かる概要資料
- (14) その他市長が必要と認める書類
補助金交付要綱様式
その他
申請をお考えの事業者の方は、まずは問合せ先へご連絡ください。
提出先・問い合わせ先
メール及び郵送にてご提出ください。
書類を提出した際は、その旨を下記へお電話ください。
- ※メールの件名は「補助金請求_事業者名」としてください。
- ※各資料をPDFデータに変換のうえ送付ください。
なお、PDFデータのサイズが10MBを越える場合は、メールを複数回に分けて送付ください。
◆郵送提出先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市経済観光文化局コンテンツ振興課
※特定記録または簡易書留にて郵送ください。
◆TEL 092-733-5171 (平日午前9時30分から午後5時)